Trademark Appeal Case
結合商標の一体性判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90463(T2003−90463/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4668663号商標(以下、「本件商標」という。)は、「グローバルスカイ」の片仮名文字と「GLOBALSKY」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成14年4月24日に登録出願、第9類、第35類、第38類、第39類、第40類、第41類、第42類、第43類、第44類及び第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として、同15年5月2日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、後掲(1)に示したとおり、「global」(「o」の文字は図案化されている。)の文字を横書きしてなり、昭和43年5月22日に登録出願、第17類「被服」を指定商品として、昭和56年12月25日に設定登録、その後、指定商品については、平成14年3月13日に指定商品の書換登録がなされ、第5類、第9類、第10類、第16類、第17類、第21類及び第25類に属する商標登録原簿に記載とおりの商品を指定商品とする第1494108号商標、及び、後掲(2)に示したとおり、黒く塗りつぶした楕円図形内に「SKY」の文字を白抜きで配してなり、平成9年8月22日に登録出願、第9類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として、同11年6月4日に設定登録された登録第4279088号商標外26件の登録商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と称呼及び観念、又は、外観、称呼及び観念において類似するものであり、その指定商品も同一又は類似のものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおり「グローバルスカイ」及び「GLOBALSKY」の両文字よりなるところ、これらの構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずる「グローバルスカイ」の称呼も、よどみなく、一気一連に称呼し得るものである。
また、その構成中の「グローバル」「GLOBAL」の文字は、それぞれ「地球全体の、球状の」を意味し、「スカイ」「SKY」の文字は、それぞれ「空」を意味する両文字共に親しまれた語であり、本件商標は、該文字が軽重の差がなく結合し「地球全体の空、球状の空」というがごとき意味合いの生ずる不可分一体の造語を形成しているというを相当とする。
しかして、引用商標は、構成文字の一部が図案化され、また、図形との組み合わせよりなるものが相当数含まれるものの、その構成文字は「global」、「GLOBAL」、「グローバル」と「GLOBAL」、「Global」又は「グローバル」と「global」の文字よりなるもの、あるいは、「SKY」、「スカイ」又は「SKY」と「スカイ」の文字よりなるものである。
してみれば、本件商標は、構成全体より生ずる「グローバルスカイ」の称呼のみを生ずるものというべきであるから、これより、「グローバル」「GLOBAL」と「スカイ」「SKY」を分離して観察し、単に「グローバル」又は「スカイ」の称呼を生ずるものとして、引用商標と称呼において比較した登録異議申立人の主張は、理由のないものである。
さらに、観念においては、本件商標が「地球全体の空、球状の空」というがごとき観念の生ずるものであるのに対し、引用商標は、単に「地球全体の球状の」又は「空」の観念を生ずるにすぎないものであるから、両商標は、観念が相違する。
また、本件商標と引用商標とは、外観上明らかに相違する。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても、何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標である。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものでないから、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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