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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「図形商標の観念・称呼の認定」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2003−90488(T2003−90488/J7)|登録維持)

審判番号
異議2003−90488(T2003−90488/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
図形商標の観念・称呼の認定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第43類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2003−90488(T2003−90488/J7)・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標の観念・称呼の認定」です。指定商品・役務は第43類に属します。特許庁は「登録第4672522号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4672522号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4672522号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成14年6月20日に登録出願、第43類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同15年5月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の引用に係る、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成4年8月31日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成8年4月30日に設定登録された登録第3142371号商標、及び、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成5年12月27日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年4月25日に設定登録された登録第3292998号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と「えびす様」の観念「エビス」の称呼において類似する商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲のとおり、鯛を左手で抱え、右手に持った竿を肩に掛けた「えびす様」と思しき人物が「どんぶり」の中にやや左を向いて座っている図形より構成されているものである。

上記構成よりすると、本件商標の図形は、「えびす様」と思しき人物が「どんぶり」の中に配されている点にその特徴を有するものであって、該図形における「どんぶり」の存在は無視できないというべきであるから、これに接した取引者、需要者がその全体をとらえて「ドンブリエビス」あるいは「エビスドンブリ」と称呼する場合があるとしても、単に「えびす様」を表したものと認識し、「えびす様」の観念「エビス」の称呼をもって取引に資するものとは、認め難い。

そうとすれば、本件商標は、「えびす様」の観念「エビス」の称呼は生じないものと認められるから、本件商標より「えびす様」の観念「エビス」の称呼を生ずるとし、その上で本件商標が引用商標と観念及び称呼において類似するとする申立人の主張は、採用することができない。

他に、本件商標が引用商標に類似するとすべき理由は見いだせない。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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