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結論

敗訴(請求棄却)

商標「身飾品」の称呼の類似性判断(第4条第1項第11号|審判異議2003−90521(T2003−90521/J7))

審判番号
異議2003−90521(T2003−90521/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「身飾品」
争点(論点)
称呼の類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第14類・第18類・第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2003−90521(T2003−90521/J7)・異議)は、本件商標「身飾品」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性判断」です。指定商品・役務は第14類・第18類・第25類に属します。特許庁は「登録第4676064号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4676064号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4676064号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成14年5月28日に登録出願され、第14類「身飾品」、第18類「かばん類,袋物」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」を指定商品として、平成15年5月30日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成4年3月23日に登録出願、「ヴァソ」の文字と「VASO」の文字とを二段に横書きしてなり、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、平成6年11月30日に設定登録された登録第2700019号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似する。また、本件商標と引用商標は、その指定商品も「被服」について同一のものである。

したがって、本件商標は、その指定商品中「被服」については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲のとおり構成文字中の「A」をやや図案化してなるが「BASSO」の文字よりなると容易に理解し得るものであり、音楽用語で「低音部、低音歌手」等の意味を有する英語であるとしても、この語が親しまれているものとみることはできないことから、該文字に相応し「バッソ」の称呼を生ずる造語とみるのが相当である。一方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ該文字に相応し「ヴァソ」の称呼を生ずること明らかであり、特定の意味合いを有しない造語と認められる。

そこで、本件商標より生ずる「バッソ」と引用商標より生ずる「ヴァソ」の称呼を比較すると、本件商標の語頭の「バ」は促音を伴い「バッ」と強く発せられるのに対し、引用商標の語頭の「ヴァ」はそれに続く「ソ」の音と同様に強弱なく称呼されるものといえ、両称呼は実質2音という極めて短い音構成からなる称呼であることも相俟って、全体の称呼をそれぞれ一連に称呼するとしても、全体の語調、語感が相違したものとなり、両称呼は互いに聴別し得るものというのが相当である。

また、本件商標と引用商標は、観念において類似するところがあるとはいえず、外観においても区別し得る差異を有するものである。

そうとすれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれにおいても非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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