Trademark Appeal Case
携帯プリントの記述性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90533(T2003−90533/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4677864号商標(以下「本件商標」という。)は、「携帯プリント」の文字を標準文字により書してなるものであり、平成14年7月3日に登録出願され、第9類、第40類、第42類の願書記載の商品又は役務を指定商品又は指定役務として、同15年5月30日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、「カメラ付き携帯電話で撮影した画像データをプリントする」意を認識する「携帯プリント」の文字を普通に用いられる方法で書してなるにすぎないから、これをその指定商品又は指定役務中第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」、第40類「映画用フィルムの現像,写真の引き伸ばし,写真の焼付け,写真用フィルムの現像,デジタルカメラで撮影した画像の焼付け,写真の電子画像処理,写真または現像済みフィルム画像のデジタル化,写真画像からの写真の焼付け」及び第42類「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」中前記文字に照応する商品又は役務に使用するときには商品の品質、内容、機能、用途等又は役務の質、内容等を表示するに止まり、自他商品又は役務の識別標識としての機能を果たし得ず、かつこれ以外の商品又は役務以外の商品又は役務に使用するときには、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本件商標は、上記の指定商品又は指定役務については、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものであり、同第43条の2第1号により取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中「携帯」が「携え持つこと、身につけて持つこと」の意味を有し、「プリント」が「印刷すること。印刷されたもの」の意味を有する語として知られ、近年の携帯電話の普及に伴い携帯電話が「携帯」と略称されているとしても、両語を組み合わせた「携帯プリント」より、直ちに「カメラ付き携帯電話で撮影した画像データをプリントする」の意を理解し、商品又は役務の具体的な品質又は質を認識するものと認めることはできず、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるものと認めることもできない。
また、申立人の提出した甲各号証によれば、「携帯プリント」が「カメラ付き携帯電話で撮影した写真を、Eメールを使って最寄りの街頭端末でプリントアウトできるサービス」に使用され、取り引きに供されている事実は認められるものの、「NTTソルマーレ、携帯で撮影した写真を街頭端末で印刷」とタイトルされた2003年1月24日付け日刊工業新聞の記事に関するもの(甲第5号証及び甲第7号証)を除いて、本件商標の登録出願時及び登録査定時後における証明に過ぎないものである。
そうとすると、申立人が提出した甲各号証によっても、本件商標は、これをその指定商品又は指定役務に使用しても、商品の品質又は役務の質を表示するものということができず、商品の品質または役務の質について誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本件商標は、その指定商品又は指定役務中「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」、「映画用フィルムの現像,写真の引き伸ばし,写真の焼付け,写真用フィルムの現像,デジタルカメラで撮影した画像の焼付け,写真の電子画像処理,写真または現像済みフィルム画像のデジタル化,写真画像からの写真の焼付け」及び「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」について、商標法第3第1項第3号及び同第4第1項第16号に違反して登録されたと認められないから、同法第43条の3第4項に規定に基づき、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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