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Trademark Appeal Case

称呼の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90543(T2003−90543/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4681721号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4681721号商標(以下「本件商標」という。)は、「ピブアース」の文字を横書きしてなり、平成14年9月3日に登録出願され、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年6月13日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は、その指定商品中「植物成長調整剤類」について、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきであると申立て、その理由を以下のように述べ証拠資料として甲第1号証ないし甲第99号証を提出している。

申立人は、明治25年大阪において創業を開始して以来、相当古く且つ広範囲に亘り実績を有するものであり、その創業当初より「アース」、「EARTH」、「地球印」を多くの製品に使用し現在にいたっている。

本件商標は、申立人の所有する登録第164109−2号商標、登録第166532号商標、登録第243637号商標、登録第243638号商標、登録第248909号商標、登録第258476号商標、登録第270496号商標、登録第368682号商標、登録第5222380号商標、登録第1674260号商標、登録第1674261号商標、登録第1674262号商標、登録第1674263号商標、登録第1886819号商標、登録第1886820号商標、登録第1886821号商標、登録第1886822号商標、登録第1886823号商標、登録第1886824号商標、登録第1886825号商標、登録第1886826号商標、登録第1886827号商標、登録第1886829号商標、登録第1886830号商標、登録第2235736号商標、登録第2353757号商標、登録第2353758号商標、登録第2488178号商標、登録第2488179号商標及び登録第2488189号商標(甲第47号証ないし甲第76号証)(以下これらをまとめて「引用商標」という)と類似の商標であり、本件商標の指定商品中「植物成長調整剤類」と引用商標の指定商品「薬剤」とは類似するものである、また、商標権者が本件商標をその指定商品中「植物成長調整剤類」に使用したときには、申立人の業務に係る商品であるかの如く出所について混同するおそれがある。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおり「ピブアース」の文字よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で表されていて、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであって、これより生ずると認められる「ピブアース」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識され、把握されるとみるのが相当である。

そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して、「ピブアース」の称呼のみを生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、願書に記載のとおりの構成よりなり、商標登録原簿に記載の商品を指定商品とするものであり、その構成中「アース」、「EARTH」等の文字に相応して、「アース」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本件商標より生ずると認められる「ピブアース」の称呼と引用商標より生ずると認められる「アース」の称呼とを比較するに、両称呼は、その音構成及び音数の差異により明らかに聴別し得るものである。

そして、両商標は、外観、観念上も類似するものとはいえない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。

また、本件商標は、引用商標とは別異のものであって、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「家庭用殺虫剤」の商標として取引者、需要者の間において広く認識されていたものと認められるとしても、本件商標をその指定商品に使用した場合、引用商標を直ちに連想又は想起するとは認められず、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、その指定商品中申立てに係る商品について、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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