Trademark Appeal Case
「鮮度直送」の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90564(T2003−90564/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本件商標
本件登録第4681094号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年8月14日に登録出願され、「鮮度直送」の文字を標準文字で書してなり、第32類「ビール」を指定商品として、同15年6月13日に設定登録されたものである。
2.登録異議の申立ての理由
本件商標は、「鮮度直送」の文字を普通に用いられる方法で表示してなるものであり、これよりは「鮮度を保ったまま直送した商品」の意味合いを認識させるものであるから、その指定商品との関係においては、商品の品質・効能を誇称したに過ぎないものである。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するから、商標法第43条の3第2項に基づき取り消されるべきである。
3.当審の判断
異議申立人(以下、「申立人」という。)提出に係る甲第1号証ないし甲第116号証をみるに、本件商標と同一の構成よりなる「鮮度直送」の文字の使用例は甲第108号証ないし甲第115号証のみであり、かつ、これらの書証に掲載されている商品は「エビフライ、海産物、米」等であって、本件商標の指定商品である「ビール」についての使用例は見あたらない。
そして、本件商標を構成する「鮮度直送」の文字は、辞書等に掲載のある成語ではなく、商標権者の創造語であると推認し得る文字であるから、本件商標は自他商品識別標識としての機能を十分に有するものといわざるを得ない。
また、他に申立人主張の事実を認めるに足る証拠の提出は見当たらない。
してみれば、本件商標はその指定商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章として取引者・需要者の間に認識されていたとは認め得ないところである。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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