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Trademark Appeal Case

商標異議申立の不備却下

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90416(T2003−90416/J7)
審判種別異議
結論other

結論テキスト

本件登録異議の申立てを却下する。

理由テキスト

この商標登録異議申立書には、申立ての理由として「本件商標登録は、商標法第43条の2の規定により取り消されるべきものである。詳細な理由は追って補充する。」旨のみ記載され、その後、相当の期間が経過するも申立の理由及び必要な証拠が何ら示されていないものであるから、この商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものである。

したがって、本件登録異議の申立ては、商標法第43条の14において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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