Trademark Appeal Case
異議申立て理由不備却下
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90453(T2003−90453/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | other |
本件登録異議の申立てを却下する。
理由テキスト
本件登録第4668589号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載したとおりの構成よりなり、平成13年3月8日に登録出願され、商品及び役務の区分第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年5月2日に設定登録されたものである。
これに対し、登録異議申立人は、同年8月1日付けで商標登録異議申立書を提出した。
しかしながら、この登録異議申立書には、審理が出来る程度に申立ての理由及び必要な証拠が示されていないものである。
したがって、この登録異議の申立ては不適法なものと認め、商標法第43条の14の規定により準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものとする。
なお、登録異議申立人は、同年11月27日付けで商標登録異議申立理由補充書を提出しているが、これは、商標法第43条の4第2項の規定により補正することができない時期にされているものであるから、その補充書による補正は認められない。
よって、結論のとおり決定する。
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