結論テキスト
本願商標は、登録をすべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成9年審判第1272号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DAZEL」の欧文字を横書きしてなり、第9類「電気通信機械器具、電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ、その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として平成6年8月4日登録出願されたものである。
原査定が本願商標につき拒絶の理由に引用する商標登録第2155206号に係る商標(以下、「引用商標」という。)は、「DAZZLE DRAW」の欧文字を横書きしてなり、昭和61年9月22日登録出願、第11類「コンピュータープログラムが記録された磁気テープ、磁気ディスク、半導体記録素子、その他本類に属する商品」を指定商品とし、平成1年7月31日設定登録されたものである。
結論同旨の審決
(1)引用商標は「DAZZLE DRAW」の文字表記であるところ、その構成中の「DRAW」の文字が普通名称的な意味合いを有するから、「DAZZLE」のみによって略称され得るとの原査定は承服できない。商取引において簡易迅速性が尊ばれることは事実であるが、商標を略称することは商品の特定を不明確にすることになるので、あまり略称されないのが実情である。まして、本件の場合「DRAW」の文字が一般用語として定着してはいない。
(2)本願商標「DAZEL」の英語としての自然称呼は「デーゼル」又は「デイゼル」であり、引用商標の自然称呼は「ダズルドロー」であるから、両商標は称呼上類似しない。
(3)本願商標は「DAZEL」の、引用商標は「DAZZLE DRAW」の文字表記であり、両商標は外観上著しく異なる。
(4)引用商標は「圧倒的人気のある人」というほどの意味合いを有するが、本願商標は何語でもない造語であって、何ら意味するところがない。
請求人は、審判請求書に記載のとおり甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
本願商標は、「DAZEL」の欧文字を横書きしてなるものであるところ、欧文字からなる商標にあっては、我が国において最も普及している外国語である英語風に読まれる場合も少なくないとみるのが相当である。そして、「DA」の文字部分について「data」(資料)を「データ」、「day」(日)を「デイ」、「daisy」(ヒナギク)を「デイジー」等の親しまれた英語の例に倣い、本願商標は「デイゼル」又は「デーゼル」の自然称呼が生ずる。
他方、引用商標は、「DAZZLE DRAW」の欧文字を横書きし、同じ大きさ、同じ態様、「DAZZLE」と「DRAW」の間が半文字程度間隔がある他は同間隔で全体としてまとまりよく一体として構成され、英語で「輝くように線を描く」の意味合いを生じさせるものであり、これに相応して生ずる一連の称呼「ダズルドロー」も格別冗長のものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、引用商標中の「DRAW」の文字部分が、原査定において説示の如く電子計算機におけるグラフィックスソフトを表す語であるとしても、引用商標の構成、態様は前記認定のとおりであり、商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いから、むしろ引用商標の構成全体をもって一体不可分の商標と認識し、把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標「デイゼル」又は「デーゼル」と引用商標「ダズルドロー」の称呼は、音数の差及び相違する各音の音質の差により称呼において類似する商標ということはできない。
してみれば、本願商標より「ダゼル」の称呼が生ずると認定し、そのうえで本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると判断した原査定は誤りであり、取り消しを免れない。
なお、原査定において同時に本願商標の拒絶の理由に引用した商標登録第2043626号に係る商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、存続期間の満了により消滅し、その抹消の登録がされているから、上記登録商標を引用して本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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