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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第1272号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成9年審判第1272号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「DAZZLE DRAW」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成9年審判第1272号・不服)は、本件商標と引用商標「DAZZLE DRAW」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録をすべきものとする。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、「DAZEL」の欧文字を横書きしてなり、第9類「電気通信機械器具、電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ、その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として平成6年8月4日登録出願されたものである。

第2 原査定の引用商標

原査定が本願商標につき拒絶の理由に引用する商標登録第2155206号に係る商標(以下、「引用商標」という。)は、「DAZZLE DRAW」の欧文字を横書きしてなり、昭和61年9月22日登録出願、第11類「コンピュータープログラムが記録された磁気テープ、磁気ディスク、半導体記録素子、その他本類に属する商品」を指定商品とし、平成1年7月31日設定登録されたものである。

第3 請求人の主張

1 請求の趣旨

結論同旨の審決

2 請求の理由

(1)引用商標は「DAZZLE DRAW」の文字表記であるところ、その構成中の「DRAW」の文字が普通名称的な意味合いを有するから、「DAZZLE」のみによって略称され得るとの原査定は承服できない。商取引において簡易迅速性が尊ばれることは事実であるが、商標を略称することは商品の特定を不明確にすることになるので、あまり略称されないのが実情である。まして、本件の場合「DRAW」の文字が一般用語として定着してはいない。

(2)本願商標「DAZEL」の英語としての自然称呼は「デーゼル」又は「デイゼル」であり、引用商標の自然称呼は「ダズルドロー」であるから、両商標は称呼上類似しない。

(3)本願商標は「DAZEL」の、引用商標は「DAZZLE DRAW」の文字表記であり、両商標は外観上著しく異なる。

(4)引用商標は「圧倒的人気のある人」というほどの意味合いを有するが、本願商標は何語でもない造語であって、何ら意味するところがない。

3 証拠方法

請求人は、審判請求書に記載のとおり甲第1号証及び甲第2号証を提出した。

第4 当審の判断

本願商標は、「DAZEL」の欧文字を横書きしてなるものであるところ、欧文字からなる商標にあっては、我が国において最も普及している外国語である英語風に読まれる場合も少なくないとみるのが相当である。そして、「DA」の文字部分について「data」(資料)を「データ」、「day」(日)を「デイ」、「daisy」(ヒナギク)を「デイジー」等の親しまれた英語の例に倣い、本願商標は「デイゼル」又は「デーゼル」の自然称呼が生ずる。

他方、引用商標は、「DAZZLE DRAW」の欧文字を横書きし、同じ大きさ、同じ態様、「DAZZLE」と「DRAW」の間が半文字程度間隔がある他は同間隔で全体としてまとまりよく一体として構成され、英語で「輝くように線を描く」の意味合いを生じさせるものであり、これに相応して生ずる一連の称呼「ダズルドロー」も格別冗長のものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、引用商標中の「DRAW」の文字部分が、原査定において説示の如く電子計算機におけるグラフィックスソフトを表す語であるとしても、引用商標の構成、態様は前記認定のとおりであり、商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いから、むしろ引用商標の構成全体をもって一体不可分の商標と認識し、把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標「デイゼル」又は「デーゼル」と引用商標「ダズルドロー」の称呼は、音数の差及び相違する各音の音質の差により称呼において類似する商標ということはできない。

してみれば、本願商標より「ダゼル」の称呼が生ずると認定し、そのうえで本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると判断した原査定は誤りであり、取り消しを免れない。

なお、原査定において同時に本願商標の拒絶の理由に引用した商標登録第2043626号に係る商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、存続期間の満了により消滅し、その抹消の登録がされているから、上記登録商標を引用して本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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