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Trademark Appeal Case

称呼類似性の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90471(T2003−90471/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4670066号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4670066号商標(以下、「本件商標」という。)は、「CLOFARA」の欧文字を標準文字で横書きしてなり、平成14年8月2日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年5月9日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件登録異議申立人(以下、「申立人」という。)は、「Claforan」の欧文字を横書きしてなり、昭和54年3月15日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同57年8月27日に設定登録、その後、平成15年7月16日に第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品に指定商品の書換登録がなされた登録第1534155号商標、及び、「クラフォラン」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和54年3月15日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同57年8月27日に設定登録、その後、平成15年7月16日に第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品に指定商品の書換登録がなされた登録第1534156号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)を引用して、本件商標は、引用商標と称呼において類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「CLOFARA」の欧文字よりなるものであるところ、該構成文字に相応して「クロファラ」の称呼を生ずるものといえるのに対し、引用商標は、「Claforan」の欧文字、及び、「クラフォラン」の片仮名文字よりなるから、該構成文字に相応して「クラフォラン」の称呼を生ずるものである。

そこで、本件商標より生ずる「クロファラ」の称呼と引用商標より生ずる「クラフォラン」の称呼とを比較するに、両称呼は、第1音の「ク」と第4音の「ラ」の音が同じであるものの、第2音と第3音の「ロファ」と「ラフォ」の音の差異及び末尾において「ン」音の有無の差異を有するものであるから、両称呼の4音又は5音という比較的短い音構成におけるその差異が称呼全体に及ぼす影響は大きいものであり、これらをそれぞれ一連に称呼した場合であっても、十分に聴別し得るものというのが相当である。

してみれば、本件商標は、引用商標と称呼において類似するものではなく、また、それぞれの構成よりして、外観及び観念において類似すると見るべきところはない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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