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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90110(T2003−90110/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4625599号商標の指定商品中第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4625599号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成14年1月28日に登録出願され、第14類「貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶及び水盤,貴金属製宝石箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口及び財布,貴金属製喫煙用具,身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,宝玉及びその模造品,時計,キーホルダー」、第24類「布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類」を指定商品として、平成14年11月29日に設定登録されたものである。

2 異議申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標の指定商品中第24類及び第25類の全指定商品の登録について、登録第2007659号商標、同第2275946号商標、同第4367169号商標及び同第4367170号商標を引用して商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当するものであり、その登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 当審における取消理由

当審において、平成15年10月24日付けで商標権者に対して通知した取消理由は、要旨次のとおりである。

申立人の引用する登録第2007659号商標(以下「引用A商標」という。)は、「SYMPATEX」の文字を横書きしてなり、昭和61年3月19日に登録出願され、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、昭和62年12月18日に設定登録されたものである。

同じく、登録第2275946号商標(以下「引用B商標」という。)は、「SYMPATEX」の文字を横書きしてなり、昭和63年6月7日に登録出願され、第22類「はき物、かさ、つえ、これらの部品及び附属品」を指定商品として、平成2年10月31日に設定登録され、その後、その指定商品については、平成12年7月7日に書換登録申請され、平成12年9月20日に第25類「履物」を指定商品に書換登録されたものである。

同じく、登録第4367169号商標(以下「引用C商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成10年9月22日に登録出願され、第17類「織物複合品及び工業用複合品を製造するために使用する防水性・蒸気透過性を有するポリマー製薄膜,プラスチック基礎製品」、第24類「ポリマー製の透湿性・防水性膜をラミネート加工した織物,その他の織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,ろ過布」及び第25類「履物,帽子,手袋,その他の被服」を指定商品として、平成12年3月10日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4367170号商標(以下「引用D商標」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成10年9月22日に登録出願され、第17類「織物複合品及び工業用複合品を製造するために使用する防水性・蒸気透過性を有するポリマー製薄膜,プラスチック基礎製品」、第24類「ポリマー製の透湿性・防水性膜をラミネート加工した織物,その他の織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,ろ過布」及び第25類「履物,帽子,手袋,その他の被服」を指定商品として、平成12年3月10日に設定登録されたものである。

そして、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。

引用各商標は、上記及び別掲(2)(3)のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「TEX」の文字部分は、「織物」等を意味するものとしての認識をもって使用されているのが実情であることから、商品の品質、原材料を表示するものと認められるものであって、識別力が弱いものと認められる。

そうすると、引用各商標は、簡易迅速を尊ぶ取引の場において、これに接する取引者、需要者は前半部の「SYMPA」の文字部分に着目して、これより生ずる「シンパ」の称呼をもって取引にあたることも決して少なくないものとみるのが相当であるから、引用各商標は、その構成文字に相応して、「シンパテックス」の一連の称呼を生ずるほか、「SYMPA」の文字部分に相応して、「シンパ」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

他方、本件商標は、その構成文字に相応して、「シンパ」の称呼を生ずるものと認められる。

してみれば、本件商標は、引用各商標と「シンパ」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品中第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類」は、引用各商標の指定商品と同一又は類似する商品と認められる。

したがって、本件商標は、その指定商品中上記商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

4 商標権者の意見

商標権者は、相当な期間を指定して通知した上記2の取消理由に対し、何らの意見を述べていない。

5 当審の判断

本件商標は、その指定商品中の第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類」については上記3のとおりの取消理由があるものと認められるので商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであって、同法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものであり、本件登録異議申立てに係るその余の指定商品については、取り消すべき理由は認められないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録は維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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