1 本件商標
本件登録第4620167号商標(以下「本件商標」という。)は、「スーパーカラー」の片仮名文字を書してなり、平成10年9月21日に登録出願され、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同14年11月15日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、これをその指定商品に使用するときは、商品の用途、品質を表示するにすぎず、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審における取消理由
当審において、登録異議申立に基づき、平成15年9月18日付けで商標権者に対して通知した取消理由は、以下のとおりである。
本件商標の構成文字中、「スーパー」は、「超・・・」、「上の」、「より優れた」等を意味する語(「広辞苑」参照)として、「カラー」は、「色、色彩」を意味する語としてそれぞれ広く知られており、また、登録異議申立人が提出した甲第2号証ないし甲第5号証によれば、染毛剤、カラーへアスプレー、口紅などの化粧品について「スーパーカラー」の文字が、例えば「・・・確実に染め上がり・・・」あるいは「究極の美しいリップ・・・」のように、商品の品質、色調が優れていることを誇称するための語として使用されている事実が認められる。
そうしてみると、本件商標の「スーパーカラー」の文字は、染毛剤、カラーへアスプレー、口紅などの化粧品について使用した場合、その化粧品によりきれいな色に染毛あるい化粧ができるとの品質表示として取引者、需要者に認識されるにすぎず、自他商品の識別標識として機能を果たし得ないものといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、その指定商品中「化粧品」について、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものである。
4 当審の判断
当審においてした、上記の取消理由に対して、商標権者は何ら述べるところがない。
しかして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標は、商標法第43条の3第2項の規定により、その指定商品中「化粧品」については、その登録を取り消すべきものとする。
しかしながら、登録異議申立に係るその余の商品については、その品質を表示し、あるいは、品質について誤認を生じさせるおそれあるものとは認められないから、取り消すべき理由がなく、同第4項により登録を維持する。
よって、結論のとおり決定する。