sokuhyo

Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90210(T2003−90210/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4636380号商標の指定商品中「第5類 薬剤,中枢神経用薬剤,末しょう神経用薬剤,感覚器官用薬剤,アレルギー用薬剤,循環器官用薬剤,呼吸器官用薬剤,消化器官用薬剤,ホルモン剤,泌尿生殖器用又は肛門用の薬剤,外皮用薬剤,ビタミン剤,アミノ酸剤,滋養強壮変質剤,血液用剤,代謝性薬剤,細胞賦活用薬剤,しゅよう治療用薬剤,物理的障害治療用薬剤,化学的障害治療用薬剤,抗生物質製剤,化学療法剤,生物学的製剤,寄生動物に対する薬剤,調剤用剤,診断用薬剤,治療用又は診断用のアイソトープ標識物質,麻薬,生薬,黒焼き及びもぐさ,動物用薬剤,蚊取線香,殺菌剤,殺そ剤,殺虫剤,蒸剤,除草剤,防臭剤(身体用のものを除く。),防虫剤,防腐剤」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4636380号商標(以下「本件商標」という。)は、「Medject」の文字を書してなり、平成13年10月15日に登録出願、第5類「薬剤,中枢神経用薬剤,末しょう神経用薬剤,感覚器官用薬剤,アレルギー用薬剤,循環器官用薬剤,呼吸器官用薬剤,消化器官用薬剤,ホルモン剤,泌尿生殖器用又は肛門用の薬剤,外皮用薬剤,ビタミン剤,アミノ酸剤,滋養強壮変質剤,血液用剤,代謝性薬剤,細胞賦活用薬剤,しゅよう治療用薬剤,物理的障害治療用薬剤,化学的障害治療用薬剤,抗生物質製剤,化学療法剤,生物学的製剤,寄生動物に対する薬剤,調剤用剤,診断用薬剤,治療用又は診断用のアイソトープ標識物質,麻薬,生薬,黒焼き及びもぐさ,動物用薬剤,蚊取線香,殺菌剤,殺そ剤,殺虫剤,蒸剤,除草剤,防臭剤(身体用のものを除く。),防虫剤,防腐剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,失禁用おしめ,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙」及び第10類「診断用機械器具,手術用機械器具,治療用機械器具,病院用機械器具,歯科用機械器具,獣医科用機械器具,医療用の補助器具及び矯正器具,医療用X線装置,その他の医療用機械器具,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),医療用手袋,家庭用電気マッサージ器,しびん,病人用便器,耳かき」を指定商品として、平成15年1月17日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は第5類の全指定商品について取り消されるべきものである。

3 当審において通知した取消理由

本件商標は、平成13年10月15日に登録出願され、「Medject」の文字を書してなり、第5類及び第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年1月17日に設定登録されたものであるところ、登録異議申立人が引用する登録第4231859号商標は、平成9年5月20日に登録出願され、「MEDIJECT」の文字(標準文字とする商標)を書してなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成11年1月22日に設定登録されたものであり、同じく登録第4231858号商標は、平成9年5月20日に登録出願され、「メディジェクト」の文字(標準文字とする商標)を書してなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成11年1月22日に設定登録されたものである(以下、まとめて「引用商標」という。)。

そこで、本件商標と引用商標を比較すると、本件商標は、その構成文字に相応して「メドジェクト」の称呼を生ずると認められるものであり、他方、引用商標は、その構成文字に相応して「メディジェクト」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本件商標と引用商標は、共に5音からなり、比較的聴別し難い第2音において、ともに濁音で調音位置、調音方法が似通った「ド(do)」と「ディ(di)」の微差にすぎないから、それぞれを一連に称呼した場合には、彼此相紛れるおそれのある類似の商標と認められるものであり、また、本件商標の指定商品中、第5類の「薬剤,中枢神経用薬剤,末しょう神経用薬剤,感覚器官用薬剤,アレルギー用薬剤,循環器官用薬剤,呼吸器官用薬剤,消化器官用薬剤,ホルモン剤,泌尿生殖器用又は肛門用の薬剤,外皮用薬剤,ビタミン剤,アミノ酸剤,滋養強壮変質剤,血液用剤,代謝性薬剤,細胞賦活用薬剤,しゅよう治療用薬剤,物理的障害治療用薬剤,化学的障害治療用薬剤,抗生物質製剤,化学療法剤,生物学的製剤,寄生動物に対する薬剤,調剤用剤,診断用薬剤,治療用又は診断用のアイソトープ標識物質,麻薬,生薬,黒焼き及びもぐさ,動物用薬剤,蚊取線香,殺菌剤,殺そ剤,殺虫剤,蒸剤,除草剤,防臭剤(身体用のものを除く。),防虫剤,防腐剤」と引用商標の指定商品は類似の商品と認められるものである。

したがって、本件商標は、その指定商品中、第5類の上記商品については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものといわなければならない。

4 当審の判断

平成15年10月29日付で上記3の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、この取消理由は妥当なものと認められから、本件商標の登録は、この理由により、指定商品中の結論掲記の商品について、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。しかしながら、本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品については、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品とは認められず、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとはいい得ないから、同法第43条の3第4項の規定によりその登録を維持する。

よって、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。