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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90783(T2002−90783/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4592374号商標の指定商品中「ダウンロード可能な映像・音楽又はコンピュータープログラム,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件異議申立てに係る登録第4592374号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成13年6月28日に登録出願、第9類「ダウンロード可能な映像・音楽・電子出版物又はコンピュータープログラム,理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映像機械器具,光学機械器具,眼鏡,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成14年8月2日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、以下のとおりの登録商標(以下「引用商標」という。)を引用して、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、第10号、第15号、第19号及び第7号に該当するので、その登録を取り消すべきであると申立て、その理由を要旨(2)ないし(5)のとおり述べ、その証拠方法として甲第1号証ないし同第27号証を提出している。

<引用商標>

登録第4300924号商標は、「STARGATE」の文字を横書きしてなり、平成6年7月13日に登録出願され、第9類「録音済み磁気テープを含むレコード,メトロノーム,コンピューター画面に静止画像を映写するためのコンピュータープログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光学式ディスク,「スクリーンセーバー」と称されるコンピューター画面の焼きつきを防止するためのコンピュータープログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光学式ディスク,乗り物等の効果音を再生するためのコンピュータープログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光学式ディスク,その他のコンピュータープログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光学式ディスク,その他の電子応用機械器具及びその部品(「電子管,半導体素子,電子回路(コンピューター用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)」を除く。),対話式に利用できる童話の内容が記録されたCD−ROM,業務用テレビゲーム機を含む遊園地用機械器具,家庭用テレビゲーム用のプログラムを記憶させたカートリッジを含む家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成11年7月30日に設定登録されたものである。

(2)引用商標である「STARGATE」は、1994年(平成4年)10月28日に米国で公開された映画の題名であり、その映画は米国及びわが国において長期にわたり人気を維持し、またその映画に引き続き「Stargate SG1」というテレビシリーズが1997年7月21日から米国ではじまり、このテレビシリーズに関して各種賞を受け、2000年度のSatrurn Awardでは最優秀テレビシリーズ賞を獲得した。そして、わが国でもTV放送やビデオでの販売がされ、「STARGATE」は申立人の映画・テレビシリーズの商標として、米国だけでなく、わが国においても、本件商標の出願時以前より広く知られていたものである。

(3)商標法第4条第1項第11号に該当することについて

本件商標は、その構成別掲のとおりであるところ、その構成中の「STARGATE」は、申立人の映画・テレビシリーズに関する著名な商標である引用商標と同一であり、取引者、需要者に強い印象を与えるものである。よって、本件商標は、その構成中の「STARGATE」の文字部分から「スターゲイト」の称呼が、引用商標からもその構成から「スターゲート」の共通の称呼を生じる。また、その指定商品も互いに同一又は類似のものである。

(4)商標法第4条第1項第10号及び第15号に該当することについて

引用商標は、申立人の商標として広く一般に知られているので、この商標と類似する本件商標をその指定商品中のダウンロード可能な映像・音楽・電子出版物又はコンピュータプログラム、レコード、映写フィルム等に使用される場合、その商品の出所について混同を生ずるおそれがある。また、その指定商品には類似する商品が含まれている。

(5)商標法第4条第1項第19号及び第7号に該当することについて

上記のとおり、本件商標と引用商標とは類似する商標であり、また商標権者は、著名性を利用して不正の利益を得る目的をもって本願商標を使用するといわざるを得ない。

また、本件商標は、「STARGATE」の著名性に依拠し、これを模倣して出願したもので、国際信義を損なうものである。

3 当審で通知した取消理由

本件商標は、その構成に照らし、簡易迅速を尊ぶ取引場裏においては、冒頭の「STARGATE」の欧文字部分とこれに対応する「スターゲート」の片仮名文字部分に着目して取引がなされる場合が少なくないというべきであるから、これらの文字部分に相応して単に「スターゲート」の称呼及び観念をも生ずるものと認められる。他方、引用商標からは「スターゲート」の称呼及び観念が生ずること明らかである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼及び観念を共通にする類似の商標というべきである。

また、本件商標の指定商品中の「ダウンロード可能な映像・音楽・電子出版物又はコンピュータープログラム,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品と認められる。

したがって、本件商標は、その指定商品中「ダウンロード可能な映像・音楽・電子出版物又はコンピュータープログラム,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

4 商標権者の意見

相当の期間を指定して、前項で述べた取消理由を通知し、意見書を提出する機会を与えたが、商標権者は意見書を提出していない。

5 当審の判断

本件商標は別掲のとおり「STARGATE.TV Inc.」の欧文字と「スターゲートドットティヴィ株式会社」の文字を二段に横書きしてなるのに対し、引用商標の構成前項1<引用商標>で述べたとおり「STARGATE」の欧文字からなるところ、本件商標は、前項3で述べたとおり、引用商標と類似する商標であって、その指定商品中「ダウンロード可能な映像・音楽又はコンピュータープログラム,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」は、引用商標の指定商品と類似する商品と認められる。

なお、当審が通知した取消理由において、取り消すべき指定商品中に引用商標の指定商品と類似するものとは認められない商品が含まれているので、その類似する商品は上記のとおりとする。

したがって、本件商標の指定商品中上記指定商品の登録については、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであり、同法第43条の3第2項により、その商標登録を取り消すべきものとする。

しかしながら、登録異議の申立てに係るその余の指定商品については、商標法第4条第1項第10号、第15号、第19号及び第7号に違反して登録されたものとは認められないので、同法第43条の3第4項により、その登録を維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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