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Trademark Appeal Case

指定商品変更による識別力回復

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第1285号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録をすべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、「3D−SEM」の文字を横書してなり、平成6年11月4日登録出願、指定商品については願書記載の指定商品を当審において、平成11年10月13日付け手続補正書により、減縮補正しているものである。

これに対し、当審において『本願商標の構成文字は、「三次元」の意味を有する「3D」の文字と「走査電子顕微鏡」を認識する「SEM」の文字よりなるものと容易に認識され、それらの文字をハイフンを配して、「3D−SEM」の文字よりなる本願商標は、全体として「立体的な像をみることのできる三次元走査電子顕微鏡」であること、すなわち、該顕微鏡の種別あるいはその機能を端的に表したものと容易に看取し得るものである。そうとすれば、本願商標をその指定商品中前記「三次元走査電子顕微鏡」について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、前記事情よりして、該商品の品質、機能を表示したものと理解するに止まり、それをもって商品の出所の識別標識とは認識し得ないものといわなければならない。そして、前記以外の商品について使用した場合には、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。』旨の新たな拒絶の理由を通知したものである。

しかしながら、当審における上記拒絶の理由に対して本願指定商品を「録画済みビデオディスク及びビデオテープ」と減縮補正し、その補正の結果、本願商標は、その指定商品に使用しても、商品の品質、機能を普通に用いられる方法で表示するものとは認められず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るというべきであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

してみれば、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものということはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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