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結論

勝訴(請求認容)

商標「Bunji」と「BUNCH」の欧文字称呼の類似性判断(第4条第1項第11号|審判不服2002−4639(T2002−4639/J1))

審判番号
不服2002−4639(T2002−4639/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Bunji」引用商標「BUNCH」
争点(論点)
欧文字称呼の類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−4639(T2002−4639/J1)・不服)は、本件商標「Bunji」と引用商標「BUNCH」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「欧文字称呼の類似性判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Bunji」の欧文字を標準文字を用いて横書きしてなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成12年11月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原審において、登録第4162668号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、「本願商標は、引用商標と類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。

引用商標は、「BUNCH」の欧文字と「バンチ」の片仮名文字とをそれぞれ横書きしたものを上下二段に併記してなり、平成8年6月19日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,乗り物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウェットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、同10年7月3日に設定登録され、その後、商標権の一部取り消し審判により、指定商品中の「計算尺」についてその登録を取り消す旨の審決が確定し、同13年12月26日にその登録がなされ、現在も存続中のものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、特定の意味合いを有しない造語からなるものと認められる。

そして、欧文字からなる造語商標にあっては、本願の指定商品を取り扱う分野をはじめ、一般的には、我が国において広く親しまれ、その綴りを容易に想起し得るローマ字又は親しまれている外国語である英語の読みに従って発音されるものといえるところ、本願商標にあっては、「Bunji」の綴りから想起される「ブンジ」の称呼に通ずる人名「文治、文二」等のローマ字表記を表示したものと把握させるものというのが我が国の取引の実情に適するというべきである。

してみれば、本願商標からは、その綴り字全体として、ローマ字の読みに従った「ブンジ」と読まれ、この称呼をもって取引に資されるものというのが自然であり、本願商標は、前記の称呼のみを生じるものというべきである。

他方、引用商標は上記2のとおりの構成よりなるところ、一般に欧文字と片仮名文字を併記した構成の商標において、その片仮名部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識し得るときは、片仮名文字部分より生ずる称呼をもって自然の称呼とみるのが相当である。

そうすると、引用商標は、「房、束」等の意を有する英単語「BUNCH」の表音であると認められる「バンチ」片仮名文字に照応した「バンチ」の称呼のみを生ずるものと言うべきである。

そこで、両称呼を比較するに、本願商標より生ずる「ブンジ」の称呼と、引用商標より生ずる「バンチ」の称呼とは、その音構成において顕著な差異を有するものであるから、明らかに聴別し得るものであって、相紛れるおそれはない。

そして、本願商標は造語であって、特定の観念を生じないものであるから、引用商標とは観念上比較し得ないものであり、また、それぞれの構成よりみて外観上も十分に区別し得るものである。

したがって、本願商標と引用商標は、その称呼、観念及び外観のいずれにおいても区別し得る非類似の商標というべきであり、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原審の判断は妥当でなく、この理由をもって本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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