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Trademark Appeal Case

結合商標の全体判断と品質誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−20574(T2001−20574/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SEAL NAP」の欧文字と「シールナップ」の片仮名文字を上下2段に書してなり、第19類「リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建築用又は構築用のシーリング材・コーキング材・パテ」を指定商品とし、平成12年7月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定が本願を拒絶した理由は、次の2点である。

(1)「本願商標は、『NAP』と『ナップ』の文字を2段に書してなり、昭和45年9月9日登録出願、第7類『建築用又は構築専用材料、セメント、木材、石材、ガラス』を指定商品とし、昭和49年2月7日に設定登録され、その後、昭和59年4月19日、平成6年3月30日、及び同15年10月28日に商標権の存続期間の更新登録がされた、登録第1054456号商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」

(2)「本願商標は、その構成中に『SEAL』『シール』の文字を有してなるものであるから、これを本願指定商品中、上記文字に照応する『建築用シーリング材』等以外の商品に使用する時は、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「SEAL NAP」と「シールナップ」の文字よりなるところ、各構成文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。

そして、たとえ、構成中の「SEAL」及び「シール」の文字部分が、指定商品との関係において「シーリング材」を表示するものとして使用される場合のある語であるとしても、かかる構成においては、特定の商品又は商品の品質を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「シールナップ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

また、本願商標の構成における「SEAL」及び「シール」の文字部分は、前記認定のとおり、商品又は商品の品質を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いことから、これを本願のいずれの指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるとすることができないというのが相当である。

したがって、本願商標より「ナップ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとし、また、「建築用シーリング材」等以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当するとした原審の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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