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Trademark Appeal Case

称呼・外観類似と先願主義

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号無効2003−35432(T2003−35432/J3)
審判種別無効
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4585827号の指定商品中、第25類「被服(エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆いを除く),ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服」についての登録を無効とする。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4585827号商標(以下「本件商標」という。)は、「SORTIE」の欧文字と「ソーティ」の片仮名文字とを上下2段に横書きした構成よりなり、平成13年10月15日登録出願、第25類「被服(エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆いを除く。),ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品とし、平成14年7月12日に設定登録されたものである。

2 請求人の引用商標

請求人が本件商標の無効の理由に引用する登録第4685864号商標(以下「引用商標」という。)は、「SORTIE」の欧文字と「ソオティエ」の片仮名文字とを上下2段に横書きした構成よりなり、平成13年1月22日登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服」を指定商品として、平成15年6月27日に設定登録されたものである。

3 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求める、と申立て、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証の1ないし同第2号証の2を提出した。

(1)本件商標と引用商標の類否等

本件商標と引用商標は、上段の欧文字「SORTIE」を同じくする類似する商標である。また本件商標の指定商品中、無効とすべき商品と引用商標の指定商品は同一である。

本件商標の出願日は平成13年10月15日であり、これは引用商標の出願日、平成13年1月22日より後である。

したがって、本件商標は商標法第8条第1項の規定に反して登録されたものである。

(2)審判請求の利益

引用商標は請求人の所有に係るものであるので、請求人は本件商標の登録を無効にすることにつき請求の利益を有する。

4 被請求人の主張

被請求人は、何ら答弁していない。

5 当審の判断

本件商標は、前記したとおりの構成よりなるものであるところ、その構成中の下段の片仮名文字は、上段の欧文字の称呼を表記したものとみるのが自然であり、本件商標は、該構成中の「ソーティ」の文字部分に相応し、「ソーティ」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、前記同様の理由により、その構成中の「ソオティエ」の文字部分に相応し「ソオティエ」の称呼を生ずるものである。

そこで、両称呼を比較するに、両者は「オ」と長音「ー」、及び、語尾の「エ」の音の有無の差異を有するものであるが、「オ」の音は、かかる構成においては、前音の「ソ」と一体となって「ソー」の如く聴取されることの少なくないものであり、また、「エ」の音は、比較的明確には聴取され難い語尾に位置するものであることから、この音の有無の差異が称呼全体に与える影響は大きいものとはいえず、これらをそれぞれ一連に称呼するときは、その語調・語感が近似したものとなり、かれこれ相紛れるおそれの少なくない称呼上類似する商標というべきものである。

また、本件商標と引用商標は、その構成中の「SORTIE」の欧文字部分においては、外観も紛らわしいものであり、かつ、その英語の意味合いを同じくするものである。

そうとすれば、本件商標と引用商標とは、これを全体として比較してみれば、その称呼において類似し、かつ欧文字部分「SORTIE」においてはその外観・観念が相紛らわしい類似の商標というべきものである。

また、請求に係る本件商標の指定商品「被服(エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆いを除く。),ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服」は、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品と認められるものである。

そして、本件商標の登録出願の日が引用商標の登録出願の日より後のものであることは、本件商標及び引用商標の出願書類並びに両商標登録原簿の記載に徴して認めることができる。

したがって、本件商標は、その指定商品中の「被服(エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆いを除く。),ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服」についての登録は、商標法第8条第1項に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

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