結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−12790(T2000−12790/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Easy Chain」の欧文字(標準文字)を書してなり、第6類、第20類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、1997年9月19日にドイツ国においてした出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成10年3月19日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については当審における平成15年8月29日付け手続補正書により、第6類「機械器具の作動状況に応じて屈折可動可能な構造を有する電気・ガス管等の配線や配管を保護するチェーン状の金属製枠並びにその部品及び付属品」及び第20類「機械器具の作動状況に応じて屈折可動可能な構造を有する電気・ガス管等の配線や配管を保護するチェーン状のプラスチック製枠並びにその部品及び付属品」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『易しい、簡単な』等の意味合いを有する語として親しまれている『Easy』の文字と『鎖、連鎖』等の意味合いを有する語として親しまれている『Chain』の文字を『Easy Chain』と普通に用いられる方法で書してなるものであるから、指定商品との関係においてはこれより全体として『簡単な鎖(チェーン)を使用したもの』の如き意味合いを認識させるにすぎないので、これをその指定商品中、例えば『照明配線を収納及び案内するための金属製のエネルギー案内チェーン,照明配線を収納及び案内するためのプラスチック製のエネルギー案内チェーン』等について使用するときは、単に商品の品質を表示したに止まり、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、構成中「Easy」の文字は「易しい、簡単な」、「Chain」の文字は「鎖、連鎖」の意味を有する平易な英語として親しまれ、該文字全体として「簡単な鎖(チェーン)」といった意味合いを看取させるものであるとしても、そのことから、直ちに、補正後の指定商品との関係において、原査定で述べる如き商品の品質等を表示するものとして理解されるものとは言い難く、また、当審において職権をもって調査するも、該文字が補正後の商品の品質等を表示する語として取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその補正後の指定商品について使用した場合、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとしてその出願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。