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Trademark Appeal Case

TECを含む商標の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第2433号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録をすべきものとする。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、「KDDTEC」の欧文字を横書きしてなり、第9類「理化学機械器具、測定機械器具、配電用又は制御用の機械器具、回転変流機、調相機、電池、電気磁気測定器、電線及びケーブル、写真機械器具、映画機械器具、光学機械器具、眼鏡、加工ガラス(建築用のものを除く。)、救命用具、電気通信機械器具、レコード、メトロノーム、電子応用機械器具及びその部品、オゾン発生器、ロケット、遊園地用機械器具、電気アイロン、電気式ヘアカーラー、電気式ワックス磨き機、電気掃除機、電気ブザー、乗物の故障の警告用の三角標識、鉄道用信号機、火災報知器、盗難警報器、事故防護用手袋、消火器、消防艇、消防車、自動車用シガーライター、保安用ヘルメット、防火被服、防じんマスク、磁心、抵抗線、電極、映写フィルム、スライドフィルム、スライドフィルム用マウント、録画済みビデオディスク及びビデオテープ、ガソリンステーション用装置、自動販売機、駐車場用硬貨作動式ゲート、金銭登録機、電気計算機、計算尺、ウエットスーツ、浮き袋、潜水用機械器具、アーク溶接機、犬笛、家庭用テレビゲームおもちゃ、検卵器、電動式扉自動開閉装置」を指定商品として平成7年2月27日登録出願されたものである。

第2 原査定の引用商標

(1)原査定が本願商標につき拒絶の理由に引用する商標登録第2277650号に係る商標は、「AP TECH」の欧文字と「APテック」の文字を上下二段に横書きしてなり、昭和63年4月13日登録出願、第7類「建築または構築専用材料、セメント、木材、石材、ガラス」を指定商品とし、平成2年10月31日設定登録されたものである。

(2)同じく商標登録第1091188号に係る商標は、「TEC」の欧文字を横書きしてなり、昭和46年12月2日登録出願、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)機械要素」を指定商品として昭和49年10月1日設定登録、昭和59年8月23日及び平成6年12月21日商標権存続期間の更新登録がされたものである。

(3)同じく商標登録第962203号に係る商標は、「TEK」の欧文字を横書きしてなり、昭和43年8月30日登録出願、第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具(電子応用機械器具に属するもの及び電気磁気測定器を除く)これらの部品および附属品(他の類に属するものを除く)写真材料」を指定商品として昭和47年5月10日設定登録、昭和57年4月30日及び平成4年5月28日商標権存続期間の更新登録がされたものである。

(4)同じく商標登録第1240435号に係る商標は、「テック」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和44年6月10日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として昭和51年12月13日設定登録、昭和61年11月13日及び平成9年4月25日商標権存続期間の更新登録がされたものである。

(5)同じく商標登録第1292086号に係る商標は、「TEC」の欧文字を籠文字にて表示してなり、昭和48年11月10日登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として昭和52年8月12日設定登録、昭和62年12月14日及び平成9年9月2日商標権存続期間の更新登録がされたものである。

(6)同じく商標登録第2279296号に係る商標は、「TEC」の欧文字を横書きしてなり、昭和63年8月31日登録出願、第19類「台所用品、日用品」を指定商品として平成2年11月30日設定登録されたものである。

(7)同じく商標登録第2339601号に係る商標は、「TECH21」の文字を横書きしてなり、昭和63年8月5日登録出願、第23類「眼鏡、その部品及び附属品」を指定商品として平成3年9月30日設定登録されたものである。

(8)同じく商標登録第733438号に係る商標は、「テック」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和40年4月20日登録出願、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコード、これらの部品及び附属品」を指定商品として昭和42年2月15日設定登録、指定商品について商標権一部取消審判により指定商品中「運動具」取消、平成7年1月10日同審判の確定登録、昭和52年8月3日、昭和63年1月22日及び平成9年6月27日商標権存続期間の更新登録がされたものである。

(9)同じく商標登録第726201号に係る商標は、「強力」の漢字を縦書きし、その右に「テック」の片仮名文字を横書きしてなるものであり、昭和40年6月29日登録出願、第25類「紙類、文房具類」を指定商品として昭和41年12月6日設定登録、昭和52年9月5日、昭和62年5月20日及び平成9年4月25日商標権存続期間の更新登録がされたものである。

(10)同じく商標登録第641490号の2に係る商標は、「テック」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和37年4月21日登録出願、第26類「写真およびその附属品」を指定商品として昭和39年4月18日設定登録、昭和49年10月30日、昭和59年6月20日、平成6年4月27日商標権存続期間の更新登録がされたものである。

以下、上記(1)ないし(10)の商標を一括して「引用各商標」という。

第3 請求人の主張

1 請求の趣旨

結論同旨の審決

2 請求の理由

本願商標は、「KDDTEC」と一連に構成した商標であって、「ケイディディテック」と称呼される。本願商標中「KDD」の部分は請求人の著名な略称であり、「TEC」の後は、「TECHNOLOGY」又は「TECHNIQUE」を意味する語として、商標の一部としてしばしば用いられている。本願商標からは「TEC」を分離して観察すべきであるとする理由はない。

3 証拠方法

請求人は、審判請求書に記載のとおり甲第1号証及び甲第2号証(枝番号を含む。)を提出した。

第4 当審の判断

本願商標は、「KDDTEC」の欧文字を横書きしてなるものであり、欧文字を同じ書体、同じ大きさ、等間隔に表示、その構成中の「TEC」の文字部分が他から独立して強調されていると見られる態様ではない。そして、その商標全体から自然に生ずる「ケイディーディーテック」の称呼は、長音及び促音を含めて9音により構成され、特に冗長であったり、発音が困難であったりすることはなく、一連に称呼できるものと認められる。

また、本願商標の構成中の「KDD」の文字部分は、請求人であるケイディーディー株式会社(旧会社名 国際電信電話株式会社)の略称として著名なものである。そうすると、本願商標をその指定商品に使用するときには、請求人の著名な略称である「KDD」の文字部分が取引者、需要者に商品の出所の識別標識として強く支配的な印象を与えるというべきであり、他方、「TEC」の文字部分が、「KDD」の文字部分の出所識別機能を排除して、それのみをもって独立して商品の出所の識別機能を果たすものとは認められない。

してみれば、本願商標は、「ケイディディテック」又は「ケイディディ」の称呼を生ずるものであるといわなければならない。

しかして、本願商標「ケイディディテック」又は「ケイディディ」と引用各商標「テック」の称呼は、音数の差及び相違する各音の音質の差により称呼において類似する商標ということはできない。

したがって、本願商標より「テック」の称呼が生ずると認定し、そのうえで本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると判断した原査定は誤りであり、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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