結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−8333(T2002−8333/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類、第10類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定して、平成12年4月5日に登録出願されたものである。
そして、指定商品・指定役務については、平成13年7月30日付け手続補正書及び当審における平成14年5月10日付け手続補正書により、最終的には第10類「手術用機械器具及びその他の医療用機械器具,歯科用機械器具,獣医科用機械器具」と補正されたものである。
(1)原査定は、「登録第958729号商標、同第1066541号、同第1492129号、同第1889308号、同第2206683号、同第2339222号、同第2342908号、同第2483058号、同第2548918号、同第2646036号、同第3002962号、同第3194850号、同第4077764号、同第4091199号、同第4161543号、同第4173473号、同第4239087号、同第4239721号、同第4274900号、同第4417818号、同第4432054号及び、同第4532276号(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(2)原査定は、「本願指定商品及び役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないものであるから、商標法第6条第1項に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、その指定商品及び役務について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び役務と同一又は類似の商品及び役務は、すべて削除されたと認められるものである。
(2)本願は、前記1のとおり補正された結果、その指定商品の内容及び範囲は明確になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号並びに同法第6条第1項に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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