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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−2616(T2002−2616/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エキサイトフィッシング」の文字を標準文字とし、第9類に属する、願書記載の商品を指定商品とし、平成12年11月8日に登録出願され、その後、指定商品については、平成14年1月8日付け手続補正書をもって「釣りを題材とした業務用テレビゲーム機・業務用テレビゲーム機用の釣りを題材としたプログラムを記憶させた電子回路・光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ・その他の釣りを題材とした業務用テレビゲーム機用部品及び付属品・その他の釣りを題材とした遊園地用機械器具,釣りを題材とした家庭用テレビゲームおもちゃ・家庭用テレビゲーム用の釣りを題材としたプログラムを記憶させたROMカートリッジ・光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ・磁気カード・その他の釣りを題材とした家庭用テレビゲームおもちゃの部品及び付属品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、商品の業務用テレビゲーム機・同機用プログラムを記憶させた電子回路・光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ・その他同機用部品及び付属品・その他の遊園地用機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ・同テレビゲーム用プログラムを記憶させたROMカートリッジ・光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ・磁気カード・その他同テレビゲームおもちゃの部品及び付属品,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,録音済みコンパクトディスク,その他のレコードとの関係からゲーム内容が『興奮・熱中させる釣り』であることを直ちに認識させる『エキサイトフィッシング』の文字を書してなるものであるから、これをその商品に使用しても、取引者・需要者は、単に商品の品質(内容)を表示するものといった程度に理解するにとどまり、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「エキサイトフィッシング」の文字よりなるところ、構成文字全体より、原審説示の如く「興奮・熱中させる釣り」の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが指定商品の品質を直ちに認識させるとは認め難く、むしろ、その構成文字全体をもって一体不可分の造語を表したものとみるのが自然である。

また、当審において職権をもって調査するも、該文字が本願指定商品の品質を表示するものとして取引上普通に使用されている事実は見出せないものである。

してみれば、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとはいえないものであり、また、補正後の本願の指定商品について使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるとすることができないものというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、その登録を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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