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Trademark Appeal Case

キャッチフレーズの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−20322(T2000−20322/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「体のなかから」の文字(標準文字による)を書してなり、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」を指定商品として、平成11年8月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『体のなかから』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、近時、本願指定商品と関係の深い加工食品業界において、商品の品質の多様化の一として、『摂取するだけで疲労感が消え、体のなかから活力が湧く』ことをその特徴とする製品の商品化が図られている実情がみられることを考慮すれば、全体として『摂取、或いは使用すると、体のなかから効能が湧く』旨を端的に表示したと看取させるにすぎないものであるから、このようなものを出願人が本願指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品質の効果(イメージ)を表示する、販売促進用のキャッチフレーズの一類型であると理解するに止まり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである

3 当審の判断

本願商標は、「体のなかから」の文字を書してなるところ、その構成中の「体」が「身体、体躯」を意味し、「なかから」が「中から」を意味するとしても、本願商標の構成全体として、直接、具体的に特定の意味を有するものではないし、また、本願指定商品に使用しても、取引者、需要者が直ちに原審説示の意味合いを表したキャッチフレーズと認識するものとも認め難く、単なる造語を表したと理解するとみるのが相当であって、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものである。

また、本願商標がその指定商品を取扱う業界において、キャッチフレーズとして、普通に使用されているという事実は見いだせない。

したがって、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものということはできないから、商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶をすべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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