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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「AIR POP SIGNの記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−17326(T2002−17326/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2002−17326(T2002−17326/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
AIR POP SIGNの記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−17326(T2002−17326/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「AIR POP SIGNの記述性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「AIR POP SIGN」の文字(標準文字)を書してなり、第20類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年7月16日に登録出願、その後、指定商品については、同14年5月22日付け手続補正書をもって、第20類「プラスチック製の電光表示看板,プラスチック製の電飾看板,空気が送り込まれることによって膨らむ軟性ビニル樹脂の表面に広告が印刷された看板,その他のプラスチック製の看板,プラスチック製の掲示板,木製の看板及び掲示板」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は「本願商標は、『AIR POP SIGN』の文字を書してなるところ、指定商品との関係から、その構成中『POP SIGN』の文字は『広告(Point-of-Purchase Advertising)用看板』を指称する語として一般に使用されており、また、その構成中前半の『AIR POP』の文字は、販売促進のための店頭広告等で使用される空気入りの風船状の広告媒体(例えば、インターネットアドレスhttp://www.wayo.co.jp/pop/air-pop.htmに記載)を指称するものであるから、全体として『風船状の広告用の看板標識』の意を容易に認識するに止まり、単に商品の品質、形状を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「AIR POP SIGN」の文字を書してなるところ、構成中前半の「AIR」の文字は、「空気、大気」等の意味を、同中間の「POP」の文字は、「ポップアートの、大衆向きの、ポンという音を立てる」等の意味を有し、さらに、「point of purchase」の略語として「店頭広告 ポップ広告」の意味を有する語(現代用語の基礎知識2000 1336頁)としても知られているものである。そして、同後半の「SIGN」の文字は、「符号、記号、看板、掲示板、印」等の意味を有する語として一般によく知られているものであることより、指定商品との関係において、これらを一連に表した「AIR POP SIGN」の文字よりは「空気を利用した店頭広告用の看板」という程の意味合いを容易に看取させるものといえる。

ところで、看板業界においては、近時オールプラスチック製のリサイクル可能な看板、カラフルでおしゃれな樹脂製の看板、空気を利用してインパクトのある形と動きを表現する広告塔等新しい商品が開発され使用されている実情がある。そして、「空気を利用してインパクトのある形と動きを表現する広告塔」については、これを「AIR POP SIGN」若しくは「エアーポップサイン」と称していることは、例えば、下記インターネットのホームページ情報によっても十分裏付けられるところである。

(1)株式会社サンヨー・パブリシティー看板情報館 新商品のご案内 店舗に、イベントに、キャンペーンに!エアーポップサイン「最近、注目を集めているエアーポップサインをご存知ですか?エアーポップサインとは、空気の流れを利用してインパクトのある形と動きを表現するまったく新しい広告塔です。構造はベース、トップ、キャラクターの3部で構成されていて、夜間は内蔵のライトが広告塔を照らし大変よく目立ちます。また移動も楽なため設置場所を問いません。トップとキャラクター部分は何度も再製作できるため経済的です。お好きなデザインが可能なので、お店のイメージチェンジや、商店街の広告塔、イベントやキャンペーン、観光地案内等、幅広い用途に対応できます。トップ部分は太いチューブになっていて、ベース部分から常に風を送りこみます。夜間はベース部分に内蔵された中央のライトが内側から照らします。」(http://www.sanyo-media.com/new/)との記載があること。

(2)「Air pop sign」驚異の視認度!インパクトのあるエアーポップサイン「今までになかった新たな発想と形の広告塔(宣伝、広告方法)です。風船のように風を送り込み形を整え、風を送っていない場合は折りたたむ事ができるので収納の際もコンパクトに収まります。店舗のアピール・案内標識・行事やイベント等に用途を選びません。(http://www.jsco.co.jp/arp.html)との記載があること。

(3)Air Pop Sign(R)地域や町の景色になじみ安く、エアーポップサインその物に形があったりと業種に関わらず対応が可能です。折りたたむと高さが約20cmとコンパクトに収まり、ベース(下部)はゴムとキャスターの選択により移動、収納に便利です。画面は自由に思うままに出力が可能です。文字についてもサンプルやデータがあればどのような文字でも可能です。(http://www.airpopsign.com/301/)との記載があること。

(4)光るスタンドポップで集客力アップ、「エアーポップサイン」「AIR POP SIGN」登場。店舗内で商品(イベント情報やオススメ情報)をアピールできるAIR POP SIGNは低コストで高いアピール効果や誘導効果が期待できます。約100種類のデザインをご用意しておりますので、イメージにあったビジュアルを選択可能。またオリジナルデザインの作成も承りますので目的にあわせたキメの細かい使用も可能となります。(http://www.sankyo-fever.co.jp/products/airpopsign/airpop.html)との記載があること。

以上の事実を総合勘案すれば、「AIR POP SIGN」の文字よりなる本願商標を、本願指定商品中「空気が送り込まれることによって膨らむ軟性ビニル樹脂の表面に広告が印刷された看板」に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、該商品が「空気を利用した店頭広告用の看板」であること、すなわち、商品の品質を表示したものと理解するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわざると得ない。

また、指定商品中前記商品以外の商品についてこれを使用するときは、当該商品が前記商品であるかの如く商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるといわなければならない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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