結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−13305(T2000−13305/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第17類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年6月22日に登録出願され、その後、指定商品については、当審において、平成12年10月30日付け手続補正書により、「消防用ホース,撒水用ホース,給排水用ホース」と補正されたものである。
これに対し、原査定は、「本願商標は、構成上特定の称呼観念もなく、単に地模様を表したにすぎないものであるから、このような商標をその指定商品について使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり図形よりなるものであって、この図形は、一種の幾何図形を描いたものとみるのが相当であるから、原審説示の如き本願商標が単に地模様を表したにすぎないものとはいい得ない。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を有するものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当すると認定した原査定の拒絶の理由は適当ではなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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