Trademark Appeal Case
カタカナと欧文字の称呼観念
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−8045(T2001−8045/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「みずほ」の片仮名文字を標準文字で横書きしてなり、第38類「電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供」を指定役務として、平成11年3月9日に登録出願されたものである。
2 原査定の引用商標
本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4457746号商標(以下、「引用商標」という。)は、「MIZUHO」の欧文字を標準文字で横書きしてなり、平成11年12月16日に登録出願、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」を指定役務として、同13年12月16日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり、「みずほ」の片仮名文字よりなるものであるところ、これよりは、該文字に照応する「ミズホ」の称呼及び「瑞穂(みずみずしい稲の穂。)」(岩波書店発行「広辞苑」参照。)の観念を生ずるものである。
他方、引用商標は、「MIZUHO」の欧文字よりなるものであるから、同様に「ミズホ」の称呼及び「瑞穂(みずみずしい稲の穂。)」の観念を生ずるものである。
してみれば、両商標は、外観において異なるところがあるとしても、それぞれより生ずる「ミズホ」の称呼及び「瑞穂(みずみずしい稲の穂。)」の観念を共通にする全体として類似する商標である。
また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中の「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し」と同一又は類似するものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。
なお、請求人は、過去の判断例を挙げて述べるところがあるが、商標の類否の判断は、個別具体的になされるべきもであり、また、当該判断例は、事案を異にするものであるから、採用できない。
よって、結論のとおり審決する。
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