結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−4138(T2002−4138/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成12年12月11日に登録出願、その後、指定商品については、原審における平成13年11月14日付け手続補正書により、第30類「ハーブを用いた砂糖菓子類」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、簡易な図形中に『ハーブを使用してなるキャンディ』の意味合いを認識させる『ハーブキャンディ』の白抜き文字を普通に用いられる方法で表してなるものですから、これを本願指定商品中、上記意味合いに相当する商品に使用するときは、単に商品の品質、原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「ハーブキャンディ」の文字部分は、菓子及びパンを取り扱う業界においては、「キャンディの一種」表す語として使用されていることから、本願の指定商品との関係において、商品の品質を表示するものと認められるものである。
しかしながら、本願商標は、その全体の構成が別掲のとおり、赤色の五角形図形の四辺の角に丸みをつけ、もう一辺を鋭角にした横長のベース型のように描いた図形の中に、文字の大小、デザイン化の程度が異なる白抜きの「ハーブ」と「キャンディ」の片仮名文字を二段にバランス良く配し、構成全体として図形と文字と均衡のとれたものといえるものであり、また、当該図形を全体として見るに、輪郭として使用される五角形とは異なる印象を受けるものであり、単に五角形と文字との組み合わせのみからなるものとは異なり、ありふれた構成の域を脱する程度にまで図案化されているとみるのが相当であるから、むしろ、構成全体をもって、図形と各文字との組合せからなる請求人の創造にかかる特異な商標として、把握されるものというべきである。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。
さらに、本願に係る指定商品について、前記1のとおり、補正された結果、その指定商品は、「ハーブを用いた砂糖菓子類」のみに限定されるているものであるから、商品の品質について誤認を生じさせるおそれは、解消した。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当しないものであり、また、同法第4条第1項第16号に該当しないものとなったから、これを理由とする原査定は、取り消すべきである。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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