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結論

敗訴(請求棄却)

商標「おまかせ自動」の商品機能表示の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2001−18079(T2001−18079/J1))

審判番号
不服2001−18079(T2001−18079/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「おまかせ自動」
争点(論点)
商品機能表示の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−18079(T2001−18079/J1)・不服)は、本件商標「おまかせ自動」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商品機能表示の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「おまかせ自動」の文字を標準文字により書してなり、第11類「家庭用電熱用品類,暖冷房装置」を指定商品として、平成12年6月19日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『おまかせ自動』の文字を書してなるところ、これよりは、スイッチを入れるだけですべて機械が自動的に作業を行ってくれる商品であることを看取させるものであるから、これを本願指定商品中、上記意味合いに照応する商品に使用しても、単に商品の機能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記意味合いに照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、 商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定、判断し本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は「おまかせ自動」の文字よりなるところ、「そのもののなすがままになる、ゆだねる」の意味合いを有する「まかせ」の文字に丁寧を表す「お」の文字をつけた「おまかせ」の文字と、「自然に動くこと。自分の力で動くこと。」等の意味合いをもって広く使用されている「自動」の文字とを一連に書してなるものであり、冷暖房機や民生用機械器具においては、自動的に温度や湿度等を調整する機能を表すものとして、「快適な湿度を自動調整 おまかせ自動運転(除湿機)」、「人の動き・空気の汚れ・においを感知する3つのセンサーでおまかせ自動運転(空気清浄機)」、「おまかせ自動焼き(オーブントースター)」のように使用され、また、エアコンディショナーにおいては、その機能として「おまかせ自動運転」と記載され使用されている事実があることからすれば、「おまかせ自動」の文字よりなる本願商標は、「特別操作をしなくとも自動的に作動・調整する機能」の如き意味合いを容易に認識させるものである。

してみると、前記した構成よりなる本願商標は、これをその指定商品中「自動的に温度や湿度等の調整を行う機能を有する商品」に使用した場合は、これに接する取引者、需要者は、その商品が上記意味合いの商品であることを表しているもの、すなわち、商品の品質、機能を表示しているものと認識するに止まるものとみるのが相当であるから、自他商品の識別標識としての機能を有しないものといわなければならない。

以上のとおり、本願商標は、これをその指定商品中、上記に照応する「自動で温度や湿度等の調整を行う機能を有する商品」、例えば、「冷暖房機、加湿器、除湿器、空気清浄機、オーブントースター、家庭用エアコンディショナー」等の商品について使用しても、単に商品の品質、効能を表示するにすぎないものであり、上記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、その出願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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