結論テキスト
原査定を取り消す。
登録第1771835号商標の商標権存続期間の更新は登録をすべきものとする。
登録第1771835号商標の商標権存続期間の更新は登録をすべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成9年審判第3826号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願は、登録第1771835号商標の商標権の存続期間の更新登録の出願として、平成7年5月30日に出願されたものである。
そして、本出願は、その出願人の氏名又は名称が、当該更新に係る商標登録の商標権者の氏名又は名称と相違し同一人と認められない旨の理由により拒絶されたものであるが、その後、該更新に係る登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の登録が平成11年10月29日にされていることを確認し得た。
してみれば、本願商標の請求人(出願人)と更新に係る商標登録の商標権者は同一人になったものであるから、本願商標を商標法第21条第1項第3号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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