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結論

敗訴(請求棄却)

商標「Standard」の品質表示性(第3条第1項第3号|審判不服2001−14283(T2001−14283/J1))

審判番号
不服2001−14283(T2001−14283/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Standard」
争点(論点)
「Standard」の品質表示性
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−14283(T2001−14283/J1)・不服)は、本件商標「Standard」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「Standard」の品質表示性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

本願商標は、「Standard」の欧文字を標準文字を用いて横書きしてなり、商品又は役務の区分第10類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成12年3月23日に登録出願され、その後、指定商品について同13年8月10日付手続補正書により「療用ガイドワイヤー,その他のインターベンション治療用器具,その他の医療用機械器具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原審は、「本願商標は、「標準、基準」等を意味する「Standard」の文字を普通に用いられる方法で表示してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品が「標準型の商品」であることを理解するに止まり、単に商品の品質を表示したものと認識するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「Standard」の欧文字よりなるところ、該文字は「標準的」の意味合いを表す、我が国においても親しまれた英単語であって、該文字又はこれに通ずる外来語である「スタンダード」の文字が、上記意味合いを表す語として広く使用されており、また、指定商品を含む各種機械器具を取り扱う業界においても、近時は、全世界的な取引がなされるようになり、商品カタログ等に英語が併記されている事例が多々見受けられるところ、上記英単語が「標準型」といった意味合いを表す品質表示語として使用されていることが、例えば以下の文献等の記載により認められる。

(1)広辞苑第五版((株)岩波書店刊)の「スタンダード【standard】」の項における解説中の「標準。基準。標準的。」の記述

(2)国語大辞典(新装版)((株)小学館刊)の「スタンダード[英standard]」の項における解説中の「標準的であるさま。」の記述

(3)眼科医療機器を取り扱う「(有)アイメディ商事」のホームページにおける「ファーゴオルソケーレンズ」に関する記事中の「標準サイズのレンズは10.6mmです」に相応する英文「The standard is10.6」の記述(http://www.eye-medi.com/doctor/fargo/fit-fargo.htm)

(4)医療用機械器具を取り扱う「第一医療株式会社」のホームページにおける製品「外来器械」の商品紹介記事中の「ネブライザー スタンダード」の記述(http://www.first-med.co.jp/p06.html)

(5)医療用機械器具を取り扱う「翼工業株式会社」のホームページにおける製品「血圧計類」の商品紹介記事中の「卓上水銀血圧計<スタンダード>」の記述(http://www.tsubasa-van.com/product_nurse.html)の記述

これらの事情を勘案すれば、医療用機械器具を取り扱う業界にあっても「Standard」の語が「標準的な構成よりなる機器」という意味合いを表す品質表示語として理解され、使用されているといえるものであるから、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する者をして、上記の如き意味合い表す品質表示と認識させ、当該商品がそのような品質、機能を持つ商品であると理解させるにとどまるものというのが相当である。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当するものといわざるを得ないから、これを理由に本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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