Trademark Appeal Case
規格品番の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−17381(T2001−17381/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「PT100 SV900」の文字を書してなり、第14類に属する願書記載の商品を指定商品とし、平成12年10月26日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『PT100 SV900』の文字からなるものであるが、各種商品を取り扱う業界においては、自己の生産または販売する商品が多種多様であることから、ローマ文字の1字、2字あるいは数字を商品の規格、品番、型式等を表示するための記号、符号の類型の一つとして、普通に採択使用されているというのが実状である。してみれば、特異ともいえない構成文字よりなる本願商標は、全体として上記した記号、符号の類型の一つとして理解させるにすぎず、極めて簡単、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であるといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記に示したとおり、ローマ文字2字の「PT」と数字3桁の「100」及びローマ文字2字の「SV」と数字3桁の「900」を連結させた「PT100 SV900」の文字よりなり、全体として特定の意味合いを有するとは認められないものである。
ところで、貴金属関連の業界をはじめ各種分野に携わる事業者は、それぞれに自己の製造、販売に係る各種製品について、その製品管理又は取引上の便利性から、ローマ文字及びこれに数字を結合した標章等を当該商品の規格、品番等を表すための記号又は符号として商取引上類型的に採択・使用している実情がある。
そして、これは本願指定商品を取り扱う業界においても例外ではない。
例えば、「EUROPE 一流ブランドの本 ヨーロッパの一流店ショッピング全ガイド」(発行者 講談社MOOK)の広告欄の記載によれば、時計に用いられる型式として「紳士用『Ref.H2364/26』ショパール日本総代理店一新時計株式会社(裏表紙)」、また、「世界の一流品大図鑑 ’98 暮らしのセンスをレベルアップする本」(発行者 講談社)の広告欄の記載にも、時計に用いられる型式として「〈左〉REF93660−000−G71〈中上〉REF94660−000−G70〈中下〉REF94660−000−G70〈右〉REF93660−000−G71平和堂貿易株式会社(220頁)」の如く、ローマ文字に数字をハイフンを介して組み合わせるなどして、商品の種別、規格又は品番を表すための記号・符号として、取引上普通に用いられている状況が認められる。
してみれば、本願商標は、その構成前記のとおり、ローマ文字の2字「PT」と数字「100」及びローマ文字の2字「SV」と数字「900」を連結させたものであり、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者・需要者は、商品の型式・品番又は規格を表示するための記号・符号として普通に用いられる標章の一類型と理解するに止まり、全体としても格別特異な態様からなるものということが出来ない。
そうすると、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標といわなければならないから、当該商品の出所を示す識別標識としての機能を果たさないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことができない。
なお、請求人は本願商標と同種の商標が、登録されている例をあげ、本願商標も登録されるべきであると主張しているが、上記のとおり判断するのが相当であるから、その主張は採用できない。
よって、結論のとおり審決する。
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