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結論

敗訴(請求棄却)

商標「優木」と「遊季和紙」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2001−15967(T2001−15967/J1))

審判番号
不服2001−15967(T2001−15967/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「優木」引用商標「遊季和紙」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−15967(T2001−15967/J1)・不服)は、本件商標「優木」と引用商標「遊季和紙」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「優木」の文字を標準文字として表してなり、第16類「下げ札,値札,ラベル(布製のものを除く。),シールその他の文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),荷札,紙類」を指定商品として、平成12年2月17日に登録出願したものである。そして、指定商品については、平成12年8月7日付け及び当審での同13年12月4日付け手続補正書により、最終的に、第16類「再生紙によるラベル(布製のものを除く。),再生紙によるシール,再生紙による下げ札,再生紙による値札」と補正したものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願の指定商品を補正したが、本願商標は、下記の登録商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

記

登録第4238265号商標(以下「引用商標」という。)は、「遊季和紙」の漢字を書してなり、第16類「和紙製のポストカード紙,和紙製のはがき用紙,がんぴ紙,鳥の子紙,障子紙,工芸紙,その他の和紙,和紙製コースター,和紙製ランチョンマット,和紙製テーブルクロス,和紙製ブラインド,和紙製袋,和紙製便せん,和紙製封筒,和紙製名刺用紙」として平成8年10月25日に登録出願、同11年2月12日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「優木」の漢字二文字を標準文字として表してなるところ、該文字全体では、特定の意味合いを有する熟語とも認められない造語よりなることから、漢字二文字の読み方に当たっては、通常、「訓読み」「音読み」「重箱読み」「湯桶読み」に従って読まれる経験則に照らせば、「ユウボク」あるいは「ユウキ」等と称呼されるとみるのが相当である。

他方、引用商標は、「遊季和紙」の漢字を横書きしてなるところ、その構成文字全体としては、一連の既成観念を有するものとして親しまれているものとはいえなく、また、「遊季」の文字と「和紙」の文字との観念的な結びつきも希薄であるばかりか、その指定商品との関係に於いて、後半部の「和紙」の文字は、商品の品質を表すものとして世上よく知られていることを併せ考えると、引用商標の自他商品識別機能を果たす部分は、「遊季」の文字部分にあるといわなければならない。

そして、「遊季」の文字は、造語であることから、その読み方に当たっては、前述のとおり、読み方の一つである「音読み」で「ユウキ」と称呼されるとみるのが自然である。

そうとすれば、引用商標は、その構成文字に相応して「ユウキワシ」の称呼のほか、「ユウキ」の称呼をも生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、電話等口頭による取引が普通に行われる取引社会の実情よりすると、商標より生ずる称呼をもって取引指標とする場合も少なからずあるといえるから、その外観及び観念の点について考慮したとしても、本願及び引用の両商標から生ずる称呼の一つである「ユウキ」の称呼を共通にする類似する商標といわざるを得ず、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と抵触するものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

なお、請求人(出願人)は、本願商標の指定商品に触れる需要者及び取り扱い業者は、通常の文房具類に接する一般消費者でなく、商品情報をマーキングして、商品に付することを目的とした、小売業者や卸売業者あるいは物流業者や製造業者である旨主張しているが、本願商標の指定商品は、上記1のとおり、一般消費者向け商品も当然含まれているものであるから、同人の主張は採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

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