結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−4535(T2002−4535/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「マシンシャッター」の片仮名文字を標準文字とし、願書に記載した第19類に属する商品を指定して平成12年11月29日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審における平成16年3月23日付け手続補正書により、第19類「間仕切用プラスチック製シャッター及びその他のプラスチック製シャッター」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、各種機械器具を取り扱う業界において、商品が機械、器具であることを表すために普通に使用されている『マシン』の文字に、本願指定商品『シャッター,間仕切用プラスチックス製シャッター』との関係においては、その商品名を表示する語である『シャッター』の文字を一連に『マシンシャッター』と書してなるから、これをその指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成中の「マシン」の文字が「機械、器具」等の意味合いを表すものとして使用され、「シャッター」の文字が指定商品を表示するものであっても、本願商標をその指定商品に使用した場合、それが特定の商品又は商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものとも言い難いものであり、指定商品との関係においても、その商品の品質等を直接的に表しているものとは認め難い。
そして、当審において職権をもって調査するも、「マシンシャッター」の文字が本願指定商品の品質等を表示するものとして、この種業界において取引上普通に使用されている事実は見いだせなかった。
してみれば、本願商標は、その商品の品質等を表示する文字よりなるものとは言い難く、構成全体をもって一体的に把握される一種の造語であると判断するのが相当であり、これをその指定商品に使用しても自他商品識別機能を十分果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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