結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−13151(T2000−13151/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ALL STAR CARD」の文字(標準文字による)を書してなり、第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年9月17日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品は、平成12年4月3日付けの手続補正書をもって「トレーディングカード」に補正されたものである。
原査定において本願商標の拒絶の理由に引用された登録第4388932号商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類「メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,携帯電話用ストラップ,電池,眼鏡,ウェイトベルト,ウェットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター」、第16類「紙類,雑誌,新聞,事務用または家庭用ののり及び接着剤,紙製包装用容器」、第28類「囲碁用具,将棋用具,さいころ,ダイスカップ,チェス用具,ドミノ用具,ビリヤード用具」及び第41類「美術品の展示」を指定商品及び指定役務として、平成11年8月26日に登録出願され、平成12年6月2日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記したとおり「ALL STAR CARD」の文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して「オールスターカード」の称呼を生ずるものであるが、これに加えて、上記した補正後の指定商品との関係からすると「オールスター」の称呼も生ずるものと認められる。
これに対し、引用商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、その構成は色彩を施して、上部に大きく「ALL STAR」の欧文字をやや不揃いの文字で表し、その下に「PRO−WRESTLING」の欧文字を書してなるものであるが、本願商標の補正後の指定商品「トレーディングカード」と類似すると認められる引用商標の指定商品は、前記したとおり第16類の印刷物に属する「雑誌、新聞」と認められるものである。
しかして、その「雑誌、新聞」は、一般に、発行者の編集方針に基づいて不特定の内容の記事を編集し、巻号を追って定期的に発行される出版物であり、当該商品の自他識別又は選択にあたっては、特段の事情がない限り、当該商品(雑誌、新聞)の商標として使用される商標の構成文字全体をもって行われるのがこの種商品の実情である。
してみれば、引用商標は、上記のとおりの構成よりなるから、「ALL STAR」と「PRO−WRESTLING」の両語を組み合わせて「雑誌、新聞」の商標として用いられるといえるものであるから、これに接する取引者・需要者は両語を一連不可分のものとして捉え、その全体より生ずる称呼をもって取引に当たるものとみるのが取引の実情に照らして相当である。
そうとすれば、引用商標からは、その構成文字に相応して「オールスタープロレスリング」の一連の称呼および「有名なプロレスラー総出演(オールスター)のプロレスリング」といった意味合いの観念を生ずるといえるものである。
そして、本願商標より生ずる「オールスターカード」又は「オールスター」の称呼と引用商標より生ずる「オールスタープロレスリング」の称呼は、その構成音数に顕著な差異を有するものであるから、称呼上明らかに区別することができるものである。
また、両商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるから、外観については十分に区別し得る差異があり、さらに、観念については、引用商標が前記したとおりのものであるから、両者は観念についても類似とすべきものではないと認められる。
してみると、本願商標は、引用商標と称呼、外観、観念のいずれの点においても非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第4条1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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