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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−4118(T2002−4118/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SECURECLIENT」の欧文字を標準文字とし、第9類「不正アクセスからシステムを防御するための電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の記録媒体,その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として平成12年6月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『(危険などから)守る、安全にする』の意味を有する『SECURE』の文字と、『ネットワーク上で、ほかのコンピューターやソフトウエアからサービスを受ける側のコンピューターやソフトウエアのこと』を意味する『CLIENT』の文字とを『SECURECLIENT』と書してなるから、これを指定商品中の『コンピュータ』等に使用しても、全体として『安全対策がなされているコンピュータ』といった意味合いを認識させるにとどまり、単に商品の品質を表示したものとして看取、理解されるにすぎない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔をもって書されていて、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであるから、原査定のごとき意味合いを直ちに看取し得るものとは言い難いものである。

そして、当審において職権をもって調査するも、「SECURECLIENT」の文字が、本願指定商品の品質等を表示するものとして、この種業界において取引上普通に使用されている事実は見いだせなかった。

そうとすれば、本願商標は、その商品の品質等を表示する文字よりなるものとは言い難く、構成全体をもって一体的に把握される一種の造語であると判断するのが相当であり、これをその指定商品に使用しても自他商品識別機能を十分果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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