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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「部品図案の識別性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−18860(T2000−18860/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−18860(T2000−18860/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
部品図案の識別性
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−18860(T2000−18860/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「部品図案の識別性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成態様よりなり、第12類「自動車並びにその部品及び附属品,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),軸,軸受け,軸継ぎ手,ベアリング,動力伝導装置,緩衝器,ばね,制動装置,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),乗物用盗難警報器」を指定商品として、平成11年3月3日(パリ条約による優先権主張 1998年9月9日 ドイツ連邦共和国)に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その指定商品との関係において、部品・附属品と思しき図形が散見される構成よりなるところ、該構成全体によっては、社会通念上いわゆる商標としての重要な部分を特定し得ない。してみれば、これに接する取引者・需用者は、漠然と商品の部品・附属品を認識するに止まり、結局、何人の業務に係る商品であるか把握することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、自動車部品、附属品である「歯車」「ボルト」「ステアリング」「点火プラグ」「ディスクブレーキ用回転板」「吸気又は排気用バルブ」「スプリング」「エンジン用ピストン」等を図案化し、白黒で明暗のアクセントをつけ、形状の大小で変化をさせ、ほぼ正方形になるように配された特異で独創的なバランスのとれた構成態様よりなるものとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、原審説示の如く、その構成が自動車部品・附属品と思しき図形が散見されているものとは必ずしもいえず、自他商品識別機能を十分果たし得るものといわなければならない。

してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができな商標とはいえないから、結局、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するものとした原査定の理由は妥当でなく、その理由をもって、本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見できない。

よって、結論のとおり審決する。

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