結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−18860(T2000−18860/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成態様よりなり、第12類「自動車並びにその部品及び附属品,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),軸,軸受け,軸継ぎ手,ベアリング,動力伝導装置,緩衝器,ばね,制動装置,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),乗物用盗難警報器」を指定商品として、平成11年3月3日(パリ条約による優先権主張 1998年9月9日 ドイツ連邦共和国)に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その指定商品との関係において、部品・附属品と思しき図形が散見される構成よりなるところ、該構成全体によっては、社会通念上いわゆる商標としての重要な部分を特定し得ない。してみれば、これに接する取引者・需用者は、漠然と商品の部品・附属品を認識するに止まり、結局、何人の業務に係る商品であるか把握することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲に示すとおり、自動車部品、附属品である「歯車」「ボルト」「ステアリング」「点火プラグ」「ディスクブレーキ用回転板」「吸気又は排気用バルブ」「スプリング」「エンジン用ピストン」等を図案化し、白黒で明暗のアクセントをつけ、形状の大小で変化をさせ、ほぼ正方形になるように配された特異で独創的なバランスのとれた構成態様よりなるものとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、原審説示の如く、その構成が自動車部品・附属品と思しき図形が散見されているものとは必ずしもいえず、自他商品識別機能を十分果たし得るものといわなければならない。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができな商標とはいえないから、結局、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するものとした原査定の理由は妥当でなく、その理由をもって、本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見できない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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