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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「アフタヌーンティーの類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−2345(T2002−2345/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2002−2345(T2002−2345/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
アフタヌーンティーの類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−2345(T2002−2345/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「アフタヌーンティーの類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲(1)のとおりの構成よりなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト」を指定商品として、平成12年12月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定の引用に係る登録第2338393号商標(以下、「引用A商標」という。)は、後掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和63年6月13日に登録出願、第29類「紅茶」を指定商品として、平成3年9月30日に設定登録、その後、同13年6月5日に商標権存続期間の更新登録、また、第30類「紅茶」とする指定商品の書換登録が同14年4月3日になされているものである。

同じく、登録第4225494号商標(以下、「引用B商標」という。)は、後掲(3)のとおりの構成よりなり、平成9年6月3日に登録出願、第30類「紅茶」を指定商品として、同10年12月25日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、後掲(1)のとおりの構成よりなるものであるところ、これよりは、該文字に相応する「アフタヌーンティー」の称呼及び「午後の紅茶」「飲み物に通例紅茶を用いる昼過ぎの軽い食事」「午後の茶の会」の観念を生ずるものと認められる。

一方、引用A商標は、後掲(2)のとおり、その構成中に「AFTERNOON TEA」の欧文字及び「午後の紅茶」の漢字仮名交じり文字を顕著に表してなるものであり、他方、引用B商標は、後掲(3)のとおり、その構成中に籠文字の「午後の紅茶」の漢字仮名交じり文字及び「Afternoon Tea」の欧文字を顕著に表してなるものであるから、引用両商標からは、該欧文字に相応する「アフタヌーンティー」の称呼及び両文字に相応する「午後の紅茶」の観念を生ずるものと認められる。

また、本願商標の構成は、ややレタリングしてなるとしても、容易に「Afternoon Tea」の欧文字の綴り字と把握し得るものであり、引用A商標の「AFTERNOON TEA」及び引用B商標の「Afternoon Tea」とは、小文字か大文字かの差異があるとしても、同一の綴り字よりなるものであり、外観上からしても、本願商標と引用両商標とは、相紛れるおそれがある程度に近似しているものである。

そして、本願商標の指定商品中「コーヒー及びココア,茶」は、引用両商標の指定商品「紅茶」と同一又は類似するものである。

してみれば、本願商標と引用両商標とは、外観において相紛れるおそれがある程度に近似し、それぞれより生ずる共通の「アフタヌーンティー」の称呼及び共通の「午後の紅茶」の観念において、相紛れるおそれのある、全体として類似する商標である。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。

よって、結論のとおり審決する。

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