結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−21317(T2001−21317/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PARAMOUNT HOME ENTERTAINMENT」の欧文字を標準文字とし、願書に記載した第9類、第41類に属する商品及び役務を指定して平成12年1月28日に登録出願されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、平成13年5月22日付け手続補正書により、第9類「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲーム機,録音済みの磁気カード・磁気シート・磁気テープ・コンパクトディスク及びその他のレコード,業務用テレビゲーム機,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具」、第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告のものを除く。),放送番組等の制作における演出,照明機器・音響機器であって放送番組用等の制作に使用されるものの操作,音響用又は映像用のスタジオの提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,業務用テレビゲーム機及びその他の遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『PARAMOUNT』の欧文字を横書きしてなる登録商標、及び、『PARA‐MOUNT』の文字を横書きしてなる登録商標と類似の商標であって、指定商品も同一又は類似する。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである(以下、上記の各登録商標を「引用商標」という。)。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成中の「PARAMOUNT」の文字は請求人が映画等に永年使用した結果、映画等を取り扱う分野において取引者・需要者が請求人の取り扱いに係る商品及び役務であることを認識するに至ったものと認められるものであり、かつ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさをもって書されていて、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであるから、構成全体をもって、一体不可分のものと認識し把握し得るものである。
そうとすれば、本願商標は、パラマウント社の取り扱いに係る家庭用娯楽用品という一体的観念が生ずるものであり、その構成文字に相応して「パラマウントホームエンターテインメント」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
一方、引用商標からは、その構成文字に相応して「パラマウント」の称呼が生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼上類似するとはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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