Trademark Appeal Case
要部抽出と称呼類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−17782(T2001−17782/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」、第31類「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,うるしの実,コプラ,麦芽,ホップ,未加工のコルク,やしの葉,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,飼料,釣り用餌,果実,野菜,糖料作物,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,生花の花輪,飼料用たんぱく」及び32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として、平成12年9月7日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1885024号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和58年6月25日に登録出願、第32類「加工食料品、その他本類に属する商品」を指定商品として、同61年8月28日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲(1)のとおり図形と文字の組合せよりなるところ、これらの図形と文字とは、常に一体のものとしてのみ認識しなければならない格別の理由は見いだし難いものである。
そうとすれば、構成中の「日清フーズ」の文字部分をもって、取引に当たる場合も決して少なくないものというを相当とし、該文字に相応して「ニッシンフーズ」の称呼をも生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、別掲(2)のとおり図形と文字の組合せよりなるところ、これらの図形と文字とは、常に一体のものとしてのみ認識しなければならない格別の理由は見いだし難いものである。
そうとすれば、これに接する取引者、需要者は、構成中の中央部に顕著に表されている欧文字部分をとらえて、取引に当たる場合も決して少なくないものというのが相当である。
そして、本願構成中の文字部分「NISSIN」及び「FOODS」は、文字の大小、デザイン化の程度が異なるとしても、まとまりよく中央部に配されており、該文字に相応して「ニッシンフーズ」の称呼をも生ずるものと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、観念において比較すべきところがなく、また、外観において相違する点があることを考慮してもなお、「ニッシンフーズ」の称呼を共通にする全体として類似の商標といわなければならず、かつ、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。
なお、請求人は、過去の登録例を挙げて本願商標の登録適格性を主張し、かつ、実際に市場に提供している商品について本願商標を使用していることを示す資料を提出して本願商標が周知性を獲得している旨主張しているが、請求人が示す登録例は本件と事案を異にし、同一に論ずることができないばかりでなく、本願については前記認定を相当とするものであるから、請求人の主張は、採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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