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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「欧文字造語の称呼類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−21188(T2001−21188/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2001−21188(T2001−21188/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
欧文字造語の称呼類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−21188(T2001−21188/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「欧文字造語の称呼類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「KO―CAP」の欧文字を横書きしてなり、第9類「蓄電器,その他の配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気通信機械器具」を指定商品として平成12年10月23日(パリ条約による優先権主張2000年5月18日、アメリカ合衆国)に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4316130号の1商標は、「こきゃっぷ」の仮名文字を横書きしてなるものであり、同じく登録第4316131号の1商標は「COCAP」の欧文字を横書きしてなり、共に平成10年6月18日登録出願、平成11年9月17日に設定登録されたものである。

そして、両商標は、ともに第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報機,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,スプリンクラー消火装置,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク・ビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,検卵器,電動式扉自動開閉装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させたCD―ROM但し、遊園地用機械器具を除く」を指定商品として、それぞれ現に権利が有効に存続しているものである。以下、上記引用登録商標を「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標と引用商標は、前記のとおりの構成よりなり、いずれも特定の意味合いを有しない造語と認められるものである。

そして、一般的に、このような特定の意味合いを有しない欧文字をもって構成された商標を称呼するときは、各アルファベットの読みに従い称呼される他、これらをローマ字風に称呼する場合も決して少なくないとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標からは、その構成文字に相応して「ケーオーキャップ」の称呼の他に「コキャップ」の称呼をも生ずるものと判断するのが相当である。

一方、引用商標からは、その構成文字に相応して、「コキャップ」の称呼が生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標は、「コキャップ」の称呼を共通にする称呼上類似の商標であり、引用商標の指定商品中には本願商標の指定商品と同一又は類似する商品が包含されている。

また、請求人は、仮に本願商標から「コーキャップ」もしくは「コ キャップ」の称呼が生ずるとしても、本願商標の指定商品は、取り扱いに十分な注意を要し、使用目的にあった商品を選定する必要があるものであるから相当の注意力をもって購入するものであり、取引者、需要者は十分に識別できる旨述べているが、請求人は、上記主張をするのみでその証拠を示していないから、請求人の主張は採用することができない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願商標拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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