Trademark Appeal Case
商標「TOP」の類否判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−3648(T2002−3648/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類、第25類、第28類及び第41類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年6月19日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、同13年9月17日及び同14年3月1日付けの手続補正書により、最終的に、第28類「ゲーム用具,おもちゃ,人形,運動用具,手動式ゴルフカート」及び第41類「ゴルフ施設及びゴルフ練習施設の提供,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,ラジオ及びテレビジョンの番組の制作,ゴルフ施設及びゴルフ練習施設に関する情報の提供,ゴルフ施設及びゴルフ練習施設の提供に関する相談又は助言,ゴルフの興行の企画・運営又は開催に関する情報の提供及び相談又は助言,ゴルフ・レジャーに関するラジオ放送番組・テレビ放送番組の制作についての情報の提供及び相談又は助言」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。
(1)登録第264280号商標、同第468083−12号商標、同第468084−12号商標、同第630035−2号商標、同第1659240号商標、同第1817503号商標、同第2711744号商標、同第2712569号商標、同第2719084号商標、同第3246195号商標、同第4142829号商標及び同第4460793号商標(以下、これらをまとめて「引用商標1」という。)は、「TOP」の文字からなるか、あるいは「TOP」の文字をその構成文字とするものであって、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第3125982号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張して平成4年9月30日に登録出願され、第41類「ビデオテ―プ映画の制作,放送番組用ビデオの制作,教育・文化・娯楽・スポ―ツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く)映像周波機械器具の貸与」を指定役務として、同8年3月29日に特例商標として設定登録されたものである。
(3)登録第3211771号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成4年9月30日に登録出願され、第41類「動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキ―用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,図書の貸与,レコ―ド又は録音済み磁気テ―プの貸与,録画済み磁気テ―プの貸与」を指定役務として、同8年10月31日に設定登録されたものである。
(4)登録第3310590号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、平成4年11月25日に登録出願され、第41類「ゴルフの教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,ゴルフ練習場の提供,その他の運動施設の提供,ゴルフ用具の貸与,ゴルフ練習場に関する情報の提供,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,ゴルフの興行の企画・運営又は開催に関する情報の提供,放送番組の制作」を指定役務として、同9年5月23日に設定登録されたものである。
(5)登録第4428324号商標(以下「引用商標5」という。)は、「TOP」の欧文字を横書きしてなり、平成9年12月12日に登録出願され、第28類「運動用具」を指定商品として、同12年10月27日に設定登録されたものである。
(6)登録第4036218号商標(以下「引用商標6」という。)は、「TOP」、「OF」及び「JAPAN」の文字を3段に横書きしてなり、平成8年1月19日に登録出願され、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,研究用教材に関する情報の提供及びその仲介,セミナーの企画・運営又は開催,庭園の供覧,洞窟の供覧,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組等の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって、放送番組等の制作のために使用されるものの操作,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,遊戯用具の貸与,遊戯場機械器具の貸与,遊園地用機械器具の貸与,絵画の貸与」を指定役務として、同9年8月1日に設定登録されたものである。
(7)登録第4347378号商標(以下「引用商標7」という。)は、別掲(5)のとおりの構成よりなり、平成9年2月13日に登録出願され、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,図書及び記録の供覧,映画の上映・制作又は配給,ビデオテープ映画の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送用番組・広告用のものを除く),放送番組の制作,セミナーの企画・運営又は開催,セミナーに関する情報の提供,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),文化又は教育のための展示会の企画・運営又は開催,その他のスポーツの企画・運営又は開催(相撲・ボクシング・野球の興行の企画・運営又は開催を除く),映写フィルムの貸与,ビデオテープ映画の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,書籍の出版の代行」を指定役務として、同11年12月24日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
(1)本願商標は、その指定商品について前項1のとおり補正された結果、引用商標1の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。その結果、本願商標と引用商標1とは指定商品において抵触しないものとなった。
したがって、引用商標1を引用して本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
(2)本願商標は、別掲(1)のとおり、その上部に上辺の左右を角形とした黒塗りの図形内に白抜きで「TOP」の文字を配し、その下部にゴルフボールが円形状のグリーン又はホールに飛んで行く様子を図案化したと想起される図形とそのゴルフボールの軌跡上に白抜きで「GOLF」の文字を表してなるものである。
そして、その構成中の「TOP」の文字部分は、ゴルフボールを中心とした図形によって、下部の「GOLF」の文字部分と視覚的に分断されて看取され得るとみることができる。
また、「TOP」の文字と「GOLF」の文字とが一体として特定の意味や観念を生ずるというような、これらの文字を常に一体不可分のものとして把握しなければならない特段の事情は見出すことができない。
さらに、「GOLF」の文字は、請求人も認めるように、ゴルフというスポーツそのものを示すほか、ゴルフ場、ゴルフ練習場、ゴルフコースなどの場所を示す概念、ゴルフボール、ゴルフクラブ、ゴルフウェア、ゴルフ用具などの商品を示す概念等を含む上位概念であって、一般によく知られ、親しまれているものである。そして、本願の指定商品及び指定役務との関係においては、商品の内容・用途等、役務の内容等を表示するものとして使用される場合も多々有り、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能は弱いものといえる。
そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、「TOP」の文字部分を中心的取引指標と捉え、単に該文字部分をもって、取引にあたる場合も決して少なくないと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標は、全体として「トップゴルフ」の称呼を生ずるほか、「TOP」の文字部分に相応して、「トップ」の称呼を生じ、「頂点、首位」等の観念を生ずるものといえる。
一方、引用商標2,3及び5は、それぞれ上記の構成よりなるところ、その構成中に顕著に表された「TOP」の文字部分に相応して、「トップ」の称呼及び「頂点、首位」等の観念が生じるものである。
また、引用商標4は、別掲(4)のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「TOP」及び「GOLF」の文字部分が他の文字部分に比較して書体を異にして顕著に大きく書されているから、他の文字とは分離して看者の注意を強く惹くものであり、かつ、「TOP」及び「GOLF」の文字は同じ書体でしかも少し重なるように配されているために、一体のものと看取されるものである。
そうすると、引用商標4は、これに接する取引者、需要者が、該文字部分をもって、取引にあたる場合も決して少なくないと判断するのが相当であるから、該文字部分に相応して「トップゴルフ」の称呼をも生ずるといえる。
そして、引用商標6は、前記のとおりの構成よりなるところ、全体として「日本の頂点」の如き意味合いを想起、認識させるものであって、構成文字に相応して生ずる「トップオブジャパン」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものであるから、全体として一体不可分の商標として把握され、取引に資すられるものと判断するのが相当である。
そうすると、引用商標6は、「トップオブジャパン」の称呼、及び「日本の頂点」の観念を生ずるものといえる。
さらに、引用商標7は、別掲(5)のとおり、「T」、「O」及び「P」の文字が互いに重なるように、しかもそれぞれの文字は黒塗りした文字と籠字で表した文字とを少しずらして書してなるものであるから、かかる如く特異に表現された構成の全体からは、一種独創的なモノグラム的図形とみることができ、特定の称呼、観念を生じないとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、引用商標6とは外観、称呼、観念が相違し、引用商標7とは外観が相違し、称呼及び観念については比較できないから、非類似の商標ということはできる。
しかしながら、本願商標は、引用商標2,3及び5とは「TOP」の欧文字を共通にし、「トップ」の称呼及び「頂点、首位」等の観念を共通にする互いに相紛らわしい類似の商標というべきであり、また、引用商標4とは、「TOP GOLF」の欧文字を共通にし、「トップゴルフ」の称呼を共通にする互いに相紛らわしい類似の商標というべきである。
そして、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標2ないし5の指定商品又は指定役務と同一又は類似のものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
なお、請求人は、他の登録例、判決を挙げて種々主張しているが、これらの例はいずれも本件と事案を異にするものであるから、請求人のこの点に関する主張は、採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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