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Trademark Appeal Case

COLLECTIONの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−7819(T2002−7819/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CAPTAIN’S COLLECTION」の欧文字(標準文字)を書してなり、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,愛玩動物用被服類」、第21類「食器類(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),栓抜,はし箱,清掃用具及び洗濯用具,水筒,洗面用具入れなどの化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),洋服用ブラシ,靴ブラシ」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服」を指定商品として、平成13年5月2日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第560298号商標(以下「引用1商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、昭和32年11月27日登録出願、第36類に属する登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和35年11月25日に設定登録され、その後、3回に亘り商標権存続期間の更新登録がなされ、さらに、指定商品については、平成12年8月11日にした書換申請により、第25類「被服(頭から冠る防虫網・あみ笠・すげ笠・ナイトキャップを除く。),地下足袋,運動用特殊衣服,マラソン足袋」を指定商品として、平成13年2月28日に書換登録されたものである。

同じく、登録第623755号商標(以下「引用2商標」という。)は、「CAPTAIN」及び「キャプテン」の文字を二段に書してなり、昭和37年5月23日登録出願、第22類「はき物(運動用特殊ぐつを除く)かさ、つえ、これらの部品及び附属品」を指定商品として、昭和38年8月29日に設定登録され、その後、4回に亘り商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

同じく、登録第1538217号商標(以下「引用3商標」という。)は、「キャプテン」の文字を書してなり、昭和51年12月3日登録出願、第17類「被服,布製見回品」を指定商品として、昭和57年9月30日に設定登録され、その後、1回、商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

同じく、登録第1538218号商標(以下「引用4商標」という。)は、「CAPTAIN」の文字を書してなり、昭和51年12月3日登録出願、第17類に属する登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和57年9月30日に設定登録され、その後、2回に亘り商標権存続期間の更新登録がなされ、さらに、指定商品については、平成14年4月17日にした書換申請により、第24類「布製身の回り品」及び第25類「被服」を指定商品として、平成14年5月22日に書換登録されたものである。

3 当審の判断

引用3商標については、平成15年6月25日に「本商標権の登録の抹消」の登録がなされ、すでに当該商標権は消滅しているものである。

そこで、本願商標と引用1、2及び4商標との類否について判断するに、本願商標は、「CAPTAIN’S COLLECTION」の文字からなるところ、その構成中後半の「COLLECTION」の文字ないしその表音である「コレクション」の文字は、例えば、広辞苑(第五版)によれば、「有名デザイナーなどの発表する、そのシーズンの一連の新作。また、その発表会」を意味する語として広く知られており、その作品や発表会の名称も、例えば、「パリコレクション」、「コットンUSAコレクション」、「KNIT COLLECTION」といった表現で新聞、雑誌、テレビ等で紹介され報道されているところである。

このことは、例えば、以下の新聞報道あるいはインターネット・ホームページ情報によっても、その一端を窺い知ることができる。

(ア)2003年9月7日毎日新聞地方版/埼玉(25頁)

「秋冬の新作、優雅な57点 JR浦和駅西口「コルソ」でファッションショー/埼玉」の見出しの下、「JR浦和駅西口のコルソホールで6日、秋冬のミセスファッションを披露する「AUTUMN&WINTERCOLLECTION」が開かれた=写真。」との記事。

(イ)2002年11月18日日刊工業新聞(24頁)

「業界点描/ニット製品(山形県)生き残りへ差別化−和紙やウレタン活用」の見出しの下、「産地単独では全国で唯一となった東京での展示会「YAMAGATA KNIT COLLECTION」も6月開催に続いて11月に実施し、産地全体の取り組みとして販路開拓・拡大に継続的に取り組む。」との記事。

(ウ)2002年2月15日朝日新聞東京夕刊(3頁)

「流行短信」の見出しの下、「■企業で働く女性たちが「生活者と企業のパイプ役」として活動する団体「日本ヒーブ協議会」(03・3470・4320)。グンゼと共同企画・開発した「HEIB COLLECTION(ヒーブコレクション)」2002年春夏物を、15日から発売する。」との記事。

(エ)2001年8月22日毎日新聞大阪朝刊(13頁)

「大阪市で桂由美さんのブライダルショー 花嫁とペットがテーマ モデルに菊川怜さん」の見出しの下、「ブライダルファッションの人気デザイナー、桂由美さんの「その日、花嫁とペットたちは......」をテーマにした「2001 GRAND COLLECTION」がこのほど、大阪市北区のホテルで開かれた。」との記事。

(オ)「by HOMEOSTYLE」(http://www.homeostyle.com/products/fashion/)

「ファッションショー」の見出しの下、「2003年7月12日(土)に「2003−2004 Autumn&Winter Collection」が品川インターシティホールにて行われました。」との記載。

(カ)「ファッションサイト」(http://www.frontstyle.com/trend/trend258.html)

「FULLCOUNT collection」の見出しの下、「「シンプルでベーシックな大人のライン」 ジーンズ特集で必ずあげられるブランド「FULLCOUNT(フルカウント)」のコレクションライン「FULLCOUNT collection」。5年前にオープンして以来、「フルカウント」より少し大人のお客さまを中心に確実にファンを拡大していっているショップです。」との記載。

上記の実情からすると、「COLLECTION」の語は、特に「被服」との関係において、特定のデザイナー、テーマ等によって制作されたものについて「○○ COLLECTION」と表されている場合が多くみられるものであり、その場合における「COLLECTION」の文字部分は、特に取引者、需要者に着目される部分とはいい得ず、むしろ、その前半部分をもって自他商品を識別する標識として着目される場合が多いものとみるのが相当である。

してみると、本件の場合にあっても、前半の「CAPTAIN’S」の文字部分を自他商品の識別標識としての機能を果たす部分であると把握し、これより生ずる「キャプテンズ」の称呼及び「船長の」の観念をもって取引に資する場合も決して少なくないものといわざるを得ない。

他方、引用1商標は、その構成別掲のとおり、「Captain」と「”88”」の文字を結合してなるものと容易に把握され得るものであって、その構成中後半の「”88”」の部分は、数字「88」の部分が前半の「Captain」の文字より相当に大きく表示してあり、「Captain」の文字と「88」の数字とは分離した構成となっていることからして、「Captain」の文字部分が独立して自他商品の識別標識として機能し得るものといえるから、その「Captain」の文字より、「キャプテン」の称呼及び「船長」の観念をもって取引にあたる場合も決して少なくないものとみるのが相当である。

また、引用2、4商標はいずれも「CAPTAIN」ないし「キャプテン」の文字からなるものであるから、その構成文字に相応して、単に「キャプテン」の称呼及び「船長」の観念が生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「キャプテンズ」の称呼と、引用1,2及び4商標より生ずる「キャプテン」の称呼とを比較するに、両者は、称呼上最も重要な部分である語頭音から第4音までの「キャプテン」の音を共通にし、その異なるところは語尾における「ズ」の音の有無の差にすぎず、かつ、語尾音の「ズ」は、必ずしも明瞭に発音されるとも限らないから、両者をそれぞれを一連に称呼するときは、全体の語感、語調が極めて近似したものとなり、彼此聞き誤る相紛らわしいものと判断するのが相当である。

また、両者は、いずれも綴り文字「CAPTAIN」を同じくし、かつ「船長」の観念を共通にするものである。

してみれば、本願商標と引用1,2及び4商標とは、その外観においては差異があるとしても、その「CAPTAIN」の部分における綴り字を同じくする近似するものであり、また「船長」の観念及び称呼も相紛らわしい類似する商標というべきであり、かつ、本願商標の指定商品中には、引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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