Trademark Appeal Case
VALUEと@Valueの類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−13551(T2002−13551/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「@Value」の文字を横書きしてなり、商品又は役務の区分第9類及び第42類に属する願書記載の商品又は役務を指定商品又は指定役務として、平成13年1月31日に登録出願され、その後、指定商品又は指定役務について、同14年2月7日付手続補正書により、第9類「電気通信機械器具,電子計算機(電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク・光ディスクを含む)その他の電子応用機械器具及びその部品,録音済コンパクトディスク,録画済ビデオテープ・ビデオディスク(磁気ディスク・光ディスク及びCD−ROMを含む),家庭用テレビゲームおもちゃ及び家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた磁気ディスク・光ディスク及びCD−ROM」、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守に関する調査・分析又は助言,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,通信ネットワークシステムの設計・企画又は保守,通信ネットワークシステムの運用に関する調査・分析又は助言,電子計算機を用いて行う情報処理,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,インターネットにおけるホームページの作成,電子計算機端末又は移動体電話による通信を用いて行う電子計算機用プログラムの提供,電子計算機端末による通信を介しての電子計算機用プログラムの貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,インターネット用サーバの貸与,電子計算機端末による通信を用いて行う翻訳その他の翻訳,オフセット印刷,グラビア印刷,新聞・雑誌に記載された記事の情報の提供,電子応用機器・電気通信機器の設計,デザインの考案,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原審において、「本願商標は、登録第1801548号商標(以下「引用1商標」という。)、登録第3364224号商標(以下「引用2商標」という。)、登録第4015396号商標(以下「引用3商標」という。)、登録第4135160号商標(以下「引用4商標」という。)、登録第4394738号商標(以下「引用5商標」という。)、登録第4471588号商標(以下「引用6商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定、判断して、本願を拒絶したものである。
引用1商標は、「VALUE」の欧文字を横書きしてなり、昭和58年5月30日に登録出願、第26類「印刷物、書画、写真、その他本類に属する商品」を指定商品として同60年8月29日に設定登録され、その後、平成8年3月28日に存続期間の更新登録がなされているものであり、
引用2商標は、「バリュウ・エイ」のカタカナ文字を横書きした構成よりなり、平成5年6月2日に登録出願、第42類「デザインの考案,文章の編集,書籍・雑誌の企画・編集」を指定役務として同9年12月5日に設定登録されたものであり、
引用3商標は、「VALUE A」の欧文字を横書きしてなり、平成5年6月2日に登録出願、第42類「デザインの考案,文章の編集,書籍・雑誌の企画・編集」を指定役務として同9年6月20日に設定登録されたものであり、
引用4商標は、「Value」の欧文字を横書きしたものを上段に、「バリュー」のカタカナ文字をやや小さく横書きしたものを下段右側に配した上下二段の構成よりなり、平成8年6月25日に登録出願、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」を指定役務として同10年4月10日に設定登録されたものであり、
引用5商標は、「バリュウ」のカタカナ文字と「VALUE」の欧文字を上下二段にそれぞれ横書きした構成よりなり、平成11年3月8日に登録出願、第9類「電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,保安用ヘルメット,磁心,抵抗線,電極,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,潜水用機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定役務として同12年6月23日に設定登録されたものであり、
引用6商標は、「VALUE」の欧文字を横書きしてなり、平成11年6月4日に登録出願、第42類「編み機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,測定器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,印刷用機械器具の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,布団の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与,冷凍ショーケース・冷蔵ショーケースその他の冷凍機械機具(業務用)の貸与,配電用又は制御用の機械器具の貸与,発電機の貸与」を指定役務として同13年5月11日に設定登録されたものであって、いずれも現在有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「@」の記号と親しまれた英単語「Value」の欧文字とを結合してなるものであるところ、その全体をもって特定の意味合いを有する語として親しまれているものともいい難く、これを常に一体不可分のものとして把握しなければならないとする事情も見出せないものであるから、これに接する者をして、容易にこれらを結合したものと看取されるものと認められる。
ところで、「@」の記号は、従来より商品の単価を表す記号・符号として親しまれているものであり、また、近時は電子メールやインターネットの普及により、メールアドレス中にあって、「@」の記号は「個別のアドレス@その所属先を示すドメイン名」の如く用いられているところである。
これら「@」の用例からみるに、当該記号に続く部分に「単価」や「所属先ドメイン名」といった重要な情報を示す文字が続けられることよりすれば、「@○○」のような表示に接した場合、当該記号に続く部分を、重要な部分として印象される場合も決して少なくないというのが相当である。
そうとすれば、本願商標をその指定商品又は指定役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、商標使用者の意図とは関係なく、その構成中の親しまれた英単語であり、それ自体で自他商品の識別標識として機能し得る「Value」の文字部分が主たる要部と認識し、当該部分に着目して取引に当たる場合も決して少なくないと判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「アットマークバリュー」の一連の称呼を生ずるほか、「Value」の文字部分に相応して、単に「バリュー」の称呼をも生ずるものといわなければならない。
他方、引用1商標、引用4商標、引用5商標及び引用6商標(以下「引用各商標」という。)は、それぞれ上記2のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「バリュー」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用各商標とは、外観において相違する点があることを考慮してもなお、商標中の主要部分と認識される「Value」又は「VALUE」の文字より生ずる「バリュー」の称呼を共通にする称呼上類似の商標といわなければならず、かつ、本願商標の指定商品又は指定役務は、引用各商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品又は役務を包含していることから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
なお、請求人は、本願商標は構成上一体不可分のものとして捉えるものであり、請求人が使用した結果、常に一体不可分のものとして認知されるに至っている旨を述べているが、本件については上記の通り判断するのが相当であり、また請求人の提出に係る使用例も、本願商標とその態様を異にするものを含んでおり、これをもっては、本願商標が常に一体不可分のものと認識されていることを認めることが出来ないから、請求人の主張は採用できない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。