Trademark Appeal Case
ギター形状図の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−12181(T2002−12181/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第15類「楽器,演奏補助品,音さ,調律機」を指定商品とし、平成12年12月13日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、指定商品との関係においては、ギターの胴の部分の形状を線描きしたものと容易に認識させる図形を描いてなるものであるから、これをその指定商品中『ギター』に使用するときは、単に商品の品質、形状を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、上部において左右対称に2カ所を窪ませた瓢箪状の図形よりなるものである。
ところで、本願商標の指定商品中の「ギター」には、胴部(ボディ)が空洞で弦の振動を響かせるアコースティックギター、胴部(ボディ)に空洞がなくピックアップで弦の響きを電気信号に変えるエレキギター、さらには、胴部(ボディ)に空洞とピックアップを有するセミアコースティックギター等があり、多種多様な形状の胴部(ボディ)を有するギターが取り引きされている実情にあるといい得るところ、前記した構成よりなる本願商標は、とりわけセミアコースティックギターの胴部(ボディ)の輪郭を表したものと容易に理解し、把握し得る構成よりなるとみるのが相当である。
このことは、例えば以下のようなギターを販売するメーカー各社のカタログ・パンフレット、各種商品を紹介するインターネットのホームページにおいて、本願商標と酷似する胴部(ボディ)の輪郭を有するギターが掲載されていることからも十分裏付けられるところである。
(1)ヤマハ株式会社のカタログ「YAMAHA GUITAR & BASS」(2002年11月作成)
(2)Kanda Shokai Corporationのカタログ「Greco GUITAR & BASS 2003 CATALOGUE」
(3)ホットラインミュージック株式会社のカタログ「History GREAT HISTORY SERIES」
(4)「FERNANDES Guitar & Bass」のホームページ(http://www.fernandes.co.jp/g_b/g_b.html)
(5)「e−shop エレクトリック・アコースティック・ギター」のホームページ(http://www.just-on.com/pages/e-shop/eleaco.html)
(6)「◆サンワード Web楽器図鑑 ギター、ベース&アンプ」のホームページ(http://www.sunwardcorp.co.jp/ZUKAN2/gt_bass_amp.html)
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品中「ギター」に使用したときは、これに接する取引者、需要者は、ギターの胴体(ボディ)部分を端的に表したものと認識し、商品の形状、品質を表示したものと理解するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであり、かつ、これを前記した商品以外の商品に使用した場合には、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
なお、請求人は、他の登録例を挙げて、本願商標は登録されるべきである旨主張しているが、これらの登録例をもつて本願商標の登録の適否を判断する基準とするのは必ずしも適切でなく、本願商標については上記認定のとおりであるから、請求人の主張は、採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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