結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−1135(T2002−1135/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「スーパーエココート」の文字を書してなり、第21類「ガラス製又は陶磁製の包装用容器」を指定商品とし、平成12年8月4日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『より優れたこと』を意味する外来語で、品質の優秀さを誇示するための文字として普通に採択使用されている『スーパー』の文字と、元来は生態学を意味したが、公害等が世界的問題となる中で人間と地球環境の共存について強く叫ばれるようになった今日、地球環境に配慮した商品であることを表すものとして一般に使用されている語『エコロジー』を容易に認識する『エコ』の文字と、『表面を覆う、コーティングする』という意味合いに通ずる『コート』の文字とを一連に『スーパーエココート』と普通に用いられる方法で書してなるから、これを本願指定商品に使用しても、これに接する需要者・取引者は『環境に配慮して、表面をコーティングした商品』を認識するにすぎず、該表示のみをして自他商品識別標識としての機能を具備するものとは認め難いものであり、よって、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「スーパーエココート」の文字を表してなるところ、その構成中の「スーパー」の文字が商品の品質を誇示する語であり、「エコ」の文字が「エコロジー(生態学、環境保護、自然保護運動)」の略語であって、さらに、「コート」の文字が「コーティング(レンズ・フィルターなどの表面に反射防止膜をつける処理、また、その膜)」を想起させる語であるとしても、「スーパーエココート」の文字よりなる本願商標からは、直ちに原査定説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難く、むしろ、構成全体をもって一体不可分の造語と認識し、把握されるとみるのが相当である。
また、当審において調査したが、これが本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているとみるべき事実を見出すことができなかった。
そうとすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果し得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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