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Trademark Appeal Case

文字部分の称呼類似判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−20122(T2002−20122/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成13年9月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用された登録第2717928号商標(以下「引用A商標」という。)は、後掲のとおりの構成よりなり、平成2年7月31日に登録出願、第1類「薬剤」を指定商品として、同8年11月29日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4140890号商標(以下「引用B商標」という。)は、後掲のとおりの構成よりなり、平成8年10月11日に登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、同10年5月1日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

引用B商標に係る商標権については、商標登録原簿の記載によれば、平成14年10月31日に登録名義人の住所の表示変更がなされた結果、請求人の住所と一致し、本願商標の出願人と引用B商標の商標権者とは、同一人と認められるから、引用B商標により、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

次に、本願商標と引用A商標との類否について判断するに、本願商標は、後掲のとおり、図形中に「TOWA」の欧文字を配してなるものであるところ、図形部分は特定の称呼、観念を生ずるともいい得ないものであるから、該商標に接する取引者、需要者は、その構成中の文字部分に着目し、該文字部分をもって取引に資されることも少なくないものと見るのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成中の「TOWA」の文字に相応して、「トーワ」の称呼を生ずるものである。

他方、引用A商標は、後掲のとおり、輪郭的に上下に配された図形の中央に「TOWA」の欧文字を横書きしてなるところ、本願商標と同様に、図形部分は特定の称呼、観念を生ずるともいい得ないものであるから、該商標に接する取引者、需要者は、その構成中の文字部分に着目し、該文字部分をもって取引に資されることも少なくないものとみるのが相当であり、引用A商標は、「TOWA」の文字部分より生ずる称呼をもって取引に資されることも少なくないというべきである。

そうとすれば、引用A商標は、その構成中の「TOWA」の文字に相応して、「トーワ」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用A商標とは、その外観において相違し、観念においては、両商標が格別の観念を生じないものであるから、比較すべきところがないとしても、称呼においては、両商標に共通する「TOWA」の文字より生ずる「トーワ」の称呼を共通にするものであるから、互いに相紛れるおそれのある全体として類似する商標である。

また、本願商標の指定商品は、引用A商標の指定商品と同一又は類似するものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。

なお、請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標と引用A商標とは非類似である旨主張しているが、本願商標と引用A商標との類否判断は、両商標について個別具体的に行えば足り、過去の審査例、審決例等の判断に拘束されることなく検討されるべきものであるから、請求人の主張は採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

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