sokuhyo

Trademark Appeal Case

指定役務の明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−18911(T2003−18911/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「OSAKAJAPANDOLLMUSEUM」の文字(標準文字による)を書してなり、第42類に属する願書記載のとおり役務を指定役務として、平成14年7月4日に登録出願され、その後、原審において2度の手続補正書をもって補正され、さらに、当審における同15年11月7日付け手続補正書をもって、第41類「人形・人形用被服その附属品の展示会の企画・運営又は開催」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「指定商品・指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。そのため、本願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って第42類の役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願に係る指定役務は、前記1のとおり補正された結果、役務の内容について明確なものになり、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備するものとなった。

したがって、本願が商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しないものとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。