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Trademark Appeal Case

指定商品の非類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−18027(T2001−18027/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ESTHET・X」の文字を書してなり、第5類「歯科修復において用いられる歯科用化合物」及び第10類「歯科用修復剤の色調選定用色調識別装置及びその他の歯科用機械器具」を指定商品として、平成12年3月14日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は次のとおりである。

(1)登録第501027号の1商標(以下「引用商標A」という。)は、「エステックス」の文字を書してなり、昭和31年9月21日登録出願、同32年4月26日に設定登録された登録第501027号商標の商標権の分割に係るものであって、第69類「電気機械器具及びその各部並に電気絶縁材料、但し、強電機械を除く」を指定商品として、平成8年9月24日に商標権の分割移転の登録がされたものであり、現在も有効に存続しているものである。

(2)登録第501028号の1商標(以下「引用商標B」という。)は、「Estex」の文字を書してなり、昭和31年9月21日登録出願、同32年4月26日に設定登録された登録第501028号商標の商標権の分割に係るものであって、第69類「電気機械器具及びその各部並に電気絶縁材料、但し、強電機械を除く」を指定商品として、平成8年9月24日に商標権の分割移転の登録がされたものであり、現在も有効に存続しているものである。

3 当審の判断

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した引用商標Aの商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、その指定商品中「医療用機械器具及びこれに類似する商品」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成14年6月19日なされているものである。

同じく引用商標Bの商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、その指定商品中「医療用機械器具及びこれに類似する商品」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成14年5月29日なされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標A及びBの指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。

してみれば、本願商標と引用商標A及びBとは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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