sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−2237(T2002−2237/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エアロクール」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第23類及び第24類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年11月15日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同13年10月18日付けの手続補正書によって、第23類「より糸,紡績糸,縫い糸,半合成繊維糸,再生繊維糸,合成繊維糸,混紡綿糸,混紡化学繊維糸,その他の糸」及び第24類「織物製ラベル,その他の布製ラベル,半合成繊維織物,再生繊維織物,合成繊維織物,混紡化学繊維織物,化学繊維交織物,その他の織物,化学繊維メリヤス生地,その他のメリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,ビリヤードクロス」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第783772号商標は、「AIRLON」の欧文字と「エアロン」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、昭和38年8月21日登録出願、第15類「糸(縫合糸及び釣り糸を除く)」を指定商品として、同43年6月17日に設定登録され、その後、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。

同じく、登録第1159212号商標は、「AIRLON」の欧文字と「エアロン」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、昭和47年5月19日登録出願、第16類「織物、編物、フエルト、その他の布地」を指定商品として、同50年10月6日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。

同じく、登録第4290303号商標は、「エアロン」の片仮名文字と「AIRLON」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成10年8月5日登録出願、第23類「糸(脱脂屑糸を除く。)」を指定商品として、同11年7月2日に設定登録されたものである(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で外観上まとまりよく一体的に表現されているばかりでなく、これより生ずると認められる「エアロクール」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえその構成中の「クール」の文字部分が、「涼しい」の意味を有する語であるとしても、かかる構成においては、特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「エアロクール」の一連の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「エアロ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。