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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−16052(T2001−16052/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TAC」の欧文字を標準文字を用いて横書きしてなり、第12類「自動車並びにその部品及び附属品」を指定商品として、平成12年4月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原審において、登録第2711177号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、「本願商標は、引用商標と類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定、判断して、本願を拒絶したものである。

引用商標は、「I−TAC」の欧文字を横書きしてなり、平成2年9月12日に登録出願、第12類「輸送機械器具、その部品および附属品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として同7年11月30日に設定登録されたものであって、現在も存続中のものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、特定の読みや意味合いを持たない造語と認められ、その構成文字に応じて「タック」又は「テイエイシイ」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、上記2に示すとおり「I」と「TAC」の欧文字を「−(ハイフン)」で結合した構成よりなるものであるが、全体が外観上まとまりよく一体に構成されており、また、観念上も、特に、軽重の差を見出すことはできないものであるから、原審説示の如く、指定商品を扱う業界において、アルファベット1文字をハイフンで結合し、商品の型式等を表す記号・符号として用いられている場合があるとしても、引用商標は、一体の造語として認識されるというのが相当である。

そして、これより生ずると認められる「アイタック」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「TAC」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

そうすると、引用商標からは構成全体に応じた「アイタック」の称呼のみを生ずるというべきであるから、引用商標より「タック」又は「テイエイシイ」の称呼をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、これによって本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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